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パレスチナに管轄権ありとした国際刑事裁判所(ICC)決定を振り返る

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2021年2月5日、国際刑事裁判所第一予審裁判部は、パレスチナ事態における裁判所の場所的管轄権が、東エルサレムをふくむ西岸地区とガザといった1967年よりイスラエルに占領されている地域について認められることを決定した。

本決定で、ICCは、パレスチナを国家と認めた上で、ICCが有する管轄権の範囲について決定した。この記事では、その内容を解説する。


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