政治と宗教 ~政教分離原則の基本~

池田大作氏の死去により、話題となっている政教分離について簡単に書いてみました。
(先日ツイートした内容のnote版です)

憲法20条 〜信教の自由と政教分離〜
topic:創価学会と公明党は政教分離に反するのか 

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

【信じる自由は最大限に保障されている】
憲法20条1項は「信教の自由は、何人に対しても保障する」と定められています。これは明治憲法下における事実上の宗教制限(一応明治憲法28条において、「安寧秩序ヲ妨ゲス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」と明記されていた)の反省から生まれたものです。明治憲法下においては「神道は宗教にあらず」との考えのもと、特に戦時中は国家神道へ進んでいった反面他宗は弾圧的な扱いを受けることになりました。キリスト教系の宗教団体や創価学会もその1つです。

信教の自由は、①内心における信仰の自由 ②宗教的行為の自由 ③宗教的結社の自由の大きく3つから成り立っています。

※(③の宗教的結社の自由については、ならば最近話題となっている統一教会の解散請求やかつてのオウム真理教はどうなのか。という話が出てきますが「(宗教法人法81条の解散命令は)宗教団体の法人格を剥奪するに留まり、信教の自由を直接侵害するものではない(最決平08.1.30)」として法人格がなくとも宗教活動は継続できる等、司法においても最大限配慮されています。)

我が国では以上のような背景から、信教の自由が広く認められているという前提の元、先日の創価学会池田大作名誉会長が亡くなったニュースを機に再然した「政教分離」、表題の内容について見ていきます。

政教分離は具体的に①(宗教団体へ)特権付与の禁止 ②宗教団体の「政治上の権力行使」の禁止 ③(国の)宗教的活動の禁止 ④(宗教団体への)公金支出の禁止が挙げられます。

Topic:創価学会と公明党は政教分離に反するのかについて。を中心に、政教分離の各項目について詳しく見ていきましょう。

①特権付与の禁止

優遇的措置を意味する、特権付与がまず、禁止されていると解されています。特権付与の中で議論されているのは、宗教団体の非課税措置についてが挙げられます。読者の多くの方が承知事項だと思いますか、宗教団体は非課税扱いです。

この点、「法人で免税扱いではない組織は多数ある(公益法人など)為に特権付与とは言い難く合憲」という理解が多数説となっています。

②宗教団体の政治上の権力行使の禁止


特に関連するのは上記②宗教団体の政治上の権力行使の禁止、の抵触可能性が指摘されます。

政治上の権力行使とは、国が保有すべき統治権のことを指します。その統治権を宗教団体「が」保有し権力を行使する場合は違憲判断となります。

あくまでも政党「公明党」は支持団体「創価学会」から支援されているに過ぎません。そもそも宗教団体が特定の政党を支援する事自体は禁じていません。(先に述べた通り、統治権を宗教団体が行使することが問題となります)

また、公明党の場合は与党であり大臣等を輩出しています。公権力、統治権を有しているのではないかとの考え方もありますが、

「特定の宗教団体が⽀援する政党に所属する者が公職に就任して国政を担当するに⾄ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権⼒」を⾏使していることにはならない」 とされています。

(政府見解、平成26年6 ⽉16 ⽇提出質問第223 号)

そもそも論として、宗教を理由に政治活動等を規制する(Ex,創価学会と統一教会は政治活動NGで、曹洞宗ならOKなど)は宗教上の差別にあたり憲法に抵触する可能性が高いです。

③(国などの)宗教的活動の禁止

行為が宗教的意義を持ち、それが特定宗教への援助、助長、促進、圧迫干渉等になるような効果がある場合を指します。(目的効果基準と言われ、政教分離関連の憲法判断の際に使われます。)

(似たような概念とした、より厳格なレモンテストという考え方もあります。米国判例で使用された考え方だったはず)

④公金支出の禁止について

⇒憲法89条(公の財産の支出、利用制限)で詳細が書かれています。愛媛玉串料訴訟や箕面慰霊祭訴訟等で有名ですが、創価学会とあまり関係ないので省略します。(後日追記するかも)

まとめ


①政教分離は、「宗教団体が」政治にノータッチが求められるとのことではなく、特権を受けたり政治上の権力を行使する事等を禁止しているに過ぎない
→特定の宗教団体が他の宗教に優越した法的な特権を受けたり、統治権を有しそれを行使していない限りは政教一致ではない。

②宗教団体自体の政治活動を禁止している訳ではない。
→例えば創価学会が公明党や自民党を支援することは問題ない。宗教団体やその構成員にも政治活動の自由がある。

③宗教に属している個人が公職に就く事と公職上の権利行使は法律的にも別問題である
→逆に考えれば、公職に就く者にも信教の自由がある

ということになります。
現行憲法を元に検討すると、当然として創価学会と公明党の関係性は政教一致とは言い難いと結論つけられます。

LGBT法案の際もそうでしたし、SNSでは度々何らかの課題が議論を呼びますが、特に憲法問題はより複雑であり、正しく理解した上で主張・批判を行う必要があります。

無闇に違憲合憲等と騒ぐのは自らの恥を晒すことにもなりかねない為に注意が必要ですね。

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