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出典:「あまりにも不平等なIOCと東京都の「開催都市契約」」(サインのリ・デザイン)

一般公開された国際オリンピック委員会(IOC)との契約書をチェック

IOCと開催都市との間のルールを定めた「開催都市契約」が、東京都オリンピック・パラリンピック準備局のWebサイト上で公開されている

開催都市契約によって東京都らが一方的に背負う義務と責任

「ここまで一方的な契約を、都民にさしたる説明もなく結んで問題ないのだろうか?」と驚かずにいられないほど、IOCにとって一方的に有利な契約条項の見本市・オンパレード

(1)東京都サイドがすべての運営責任を負担

第1条により、スタジアム等を建設し大会を行うのに必要な資金を集め、人を動員し、イベントを運営する責任を一身に負っています。
これに対し、第13条に基づきIOCが提供するのが、エンブレムやマスコット等の利用権およびチケット・放映権等の収入分配(レベニューシェア)権です。

(2)「お・も・て・な・し」も契約上の義務に

(3)IOCに発生する損害迷惑の一切を補償・防御

第9条では、大会に関しどんなトラブルが起きようとも、東京都らは、ライセンサーであるIOCおよびその関連会社に発生する損害を補償し、免責し、防御する義務を負っています。

(4)選手や関係者の宿泊施設も提供

(5)財産権はすべてIOCに帰属

第41条には、大会に関する財産権もIOCが「永久に独占」できると高らかにうたわれています。

(6)IOCが得るライセンスフィーは20%以上、しかも税負担なし

第44条の定めにより、IOCは大会で計上される剰余金の20%を、資金調達リスクを負うことなく、運営の労もなく得ることができます。
しかし、開催都市東京都には直接の分配はありません。東京都は、一方的に事業運営リスクだけを負っていることになります。

さらに第50条では、本来IOCが納めるべき税金相当額までも、東京都らが負担させられる条件が課されています。

(7)IOCからのみ契約解除と大会中止が可能

今回のパンデミックのようなことがあっても、契約を解除し大会を中止する権利はIOCのみが裁量を持つということが、第66条に書かれています。

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