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2、労働条件通知書を作る


従業員を雇う時に必要な書類

  従業者を雇用する際、どういう条件で働くのか具体的に書面で記載した「労働条件通知書」というものが必要となるようです。

1.労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人 に交付すること。

労働条件通知書

とあり、個人事業主より頼まれた私が、私のものを作成することになりました。今回もよろしくおねがいします。


記入内容

  • 従業員の名前

  • 事業場名称、所在地

  • 使用者職氏名

  • 日付

  • 契約期間

  • 就業の場所

  • 従事すべき業務の内容

  • 始業、就業の時刻、休憩時間、就業時転換

  • 休日

  • 休暇

  • 賃金

  • 退職に関する事項

  • その他

とざっくりとこれだけあります。

・在宅勤務なので、就業の場所は「従業員の自宅」でいいようです。(労働基準監督署確認済み)
・始業就業の時刻の欄、在宅勤務で1日2時間勤務で、時間は自由という契約とすると(5)の裁量労働制かな?と思ったのですが、労基に確認すると「認められる職種が限られていて、経理はダメ」ということでした。何か届出もいるらしいです。
・それで「勤務時間を書いて、その中で2時間勤務。従業員に委ねるみたいなこと一応書いといた方が良いですよ。」とのことでした。

 「事業主が従業員と条件の相違で、もめることのないように」と言ってました。

2枚目はこんなかんじです。所定時間外の割増賃金率も確認しました。OKでした。

お腹減ってきた・・・。では、まったねー!

注)専門家ではないので、あくまでも参考程度にご覧ください。


なにとぞ なにとぞー