Xの収益化と租税条約関連の申請
そういやXの収益化、初めての集計がありました。
2月入って3日で収益になるとは思っていなかった!
円で表現すると1日2,000円超ぐらいか~。まあこれで生きていくわけには行かないけれど、年金ぐらいの収入にはなるってことなのねえ。
自分のTwitterアカウントは自分個人の著作として運営しているので、他の著作や講演、noteや Adobe Stock の売上と同じように管理するのがよさそう。
そんなわけで今日は税金の話します
(あってるかどうかはご担当の会計士さんや税理士さんにご相談ください)
自分の場合は、Xのクリエイター収益の送金に使われているStripeの情報に従って、米国の租税法では W-8 納税申告書を使って日本の個人事業主として申請できるはず。
Twitterの場合は広告費の再配分という理解だけど、収入の種類としては「ロイヤリティ:著作権」なのね。
Stripe上の設定申告画面より
デフォルトでは源泉徴収率が「30%」になっていた。
プルダウンでは30%か0%しか選べない。
米国は原則30%の源泉税課税(日本は非居住者に対する源泉徴収は20.42%)と、ちょっとお高い。 日本に対する支払いについては日米租税条約(日米両国政府は、2003年11月に租税条約を改定)の適用により W-8フォームを記載することで、日本の確定申告で解決できるはず。
Form W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding;米国源泉徴収における実質的所有者の外国人ステータス証明書)
加えて、社会保障番号(SSN)か、就労許可がない人は個人納税者番号(ITIN)が必要かもしれない。これは米国領事館に訊いてみるか。
https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/citizenship-services-ja/itin-ja/
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-001117.html
国際会計事務所の記事を色々読んでみる
https://uniontaxsolutions.com/1735/
Form W-8BENを提出することにより受益者は税務上、米国非居住者となり、規定の源泉徴収額より低い税額を支払うことができます。(日米租税条約が適用された場合)Form W-8BENは、源泉徴収を行う企業や金融機関等に提出します。(IRSには提出しません。)Form W-8BENを提出しない場合は、米国非居住者に対して支払われる所得から最大30%の源泉徴収が行われます。
まあめんどくさい場合は30%の源泉徴収を選んでおいたほうが楽かも。
続きがあればまた書きますね。
いずれ AI確定申告さんにも こういうのも実装したい
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000133647.html
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