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知財検定3級の勉強を始めた #勉強メモ

最近はスキマ時間で知財検定の勉強をしています。検定試験なんて雇われる側がとるもの、と思っていたところもあるんだけど、実は国家資格となると話は違う。たとえば「知的財産管理技能検定」(知財検定)。本検定はもともとは民間資格だったのですが、2008年7月に国家資格に認定されたそうです。

2024年6月4日に知的財産戦略本部にて知的財産戦略本部会合が開催され、「知的財産推進計画2024」が決定されました。
「知的財産推進計画2024」の「4.高度知財人材の戦略的な育成・活躍 (3)知財活用を支える人材基盤の強化」の中で、「知財に関する実務能力を体系化した指標として知財人材スキル標準(2017 年改訂)があり、この知財人材スキル標準に準拠した国家試験である知的財産管理技能検定が企業等における知財人材の育成において活用されている。」という現状を踏まえ、次のように知的財産管理技能検定が推奨されています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html
https://www.kentei-info-ip-edu.org/about/

企業や学校等において知財に関する意識向上を図るため、知的財産管理技能検定などの知財関連資格の取得を推奨する。

内閣府

1級から3級まであり、3級は知財の基礎が網羅されていて、けっこう普段の仕事でも重要な要素があるのでこの際なので、取得を目指して勉強することにしました。3級に合格すると、三級知的財産管理技能士(管理業務)が認定されます。これは経産省や特許庁が定める知財人材スキル標準(IPSS version 2.0)レベル1相当だそうで、知的財産管理の職種における初級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度とされています。
国際基準だと WIPO DL-001 https://welc.wipo.int/uploads/DL001E.pdf

対象になる知識としては
1.ブランド保護
2.技術保護
3.コンテンツ保護
4.デザイン保護
5.契約
6.エンフォースメント
7.関係法規 : 民法(特に契約関係法規)、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、独占禁止法、関税法、著作権法、種苗法、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律、パリ条約、特許協力条約、TRIPS協定、マドリッド協定議定書、ハーグ協定、ベルヌ条約、商標法に関するシンガポール条約、特許法条約、弁理士法、これらの関連法規についての初歩的な知識。
とのこと。

特許権取得までの流れ

たとえばおなじみの特許権取得までの流れだけど、「何年」みたいな数字をしっかり覚えておかねばなのだ。

発明の完成

特許出願
↓3年以内 ↓ 1年6か月
↓    ↓ 出願公開
↓出願審査請求→実体審査
         ↓
特許料の納付←特許査定

特許権の設定登録

特許権の存続期間満了(特許出願から20年) 

とはいえ道は遠い。


過去問題 初回トライアル
第47回 2024/3/10実施
https://www.kentei-info-ip-edu.org/gakushujoho/kakomon/
学科: 15/30 = 50%, 実技: 18/30 = 60%
合格ラインは70%なので21問正解せねばならない


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