離婚歴隠したいって?
区外・市外に転籍してまで隠したい履歴があるって?
戸籍係に配属された当初、正直なかなかピンときてませんでした。
電話問い合わせから推定される理由は2通り
(1)再婚の時に、配偶者になる人からの要望でする場合
(2)再婚の時に自ら望んで(理由があって)する場合
(1)は、配偶者(例えば夫)になる人が離婚歴がある事を知っていて、除籍マークがついているとはいえ、前妻の名前が載っている戸籍に自分を載せるのが嫌というパターンで、二人で話し合って決めた場合(前妻は除籍マーク付きの戸籍でも自分の履歴が載った戸籍もあるので取得できますから)
(2)は、配偶者になる人に離婚歴を隠したいと思っている場合があります。
または、離婚歴は話していても、前夫や前妻との間に子どもがいて相手が養育している事を隠したい時。
本当にそんな事があるのか?!と思われるかもしれませんが、あります。
または、転籍して隠そうとして、後々何かの関係で発覚する事も多々あります。
婚姻を考える年齢の方ではまだ先の話ですが、もし相続が発生した時、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで取り寄せることがあります。
私が印象的だった電話のやり取りですが、
「戸籍の見方を教えてほしい」と同年代と思われる女性から電話が掛かってきました。
父が亡くなり、戸籍謄本を父の死亡が載った最新のものとコンピューター化される前の改製原戸籍謄本を取り寄せたところ、母と結婚する前に父が転籍をしていたため、転籍前の戸籍を取り寄せたところ「婚姻」「離婚」「認知」の文字を見つけたのですがという問い合わせでした。
婚姻・離婚は、聞いたことがないAという女性と(父と相手に子どもはいないと推定)
認知は、認知した子の氏名(C)とその子の本籍地、筆頭者の女性の名前(B)が書いてあるけど、これはどういう意味ですか??と。
離婚や認知が載った戸籍は、父が結婚により実家の戸籍を出た事により作られた戸籍です。
戸籍から読み取れる事は
・あなたのお母様と結婚する前にAと結婚した事がある(Aとの結婚で新本籍を設定した)
・Aと離婚後Bとの間に子どもCが産まれ、父は自分の子として認知をしている
・子を認知はしたがBとは結婚しなかった
・認知後、転籍をしてからお母様と結婚している
お母様が自分自身が載った戸籍謄本を取ることがあっても、転籍前に起きた事(で現在は続いていない前の結婚に関する事)は、載せない事になっているので、お父様から聞いていない限りまず気がつく事はなかったはずです。
認知事項に載っている子どもは彼女にとって母親違いの兄や姉になり、父の死で相続の権利がある子です。
涙声で、「全然知らなくても、本当に相続の権利が発生するのですか?母から聞いたこともないし、どう説明すれば良いか分からない」とおっしゃっていました。
辛いことですが、戸籍に載っていることが事実です。
今後の相続の手続は、認知された子(C)の同意が必ず必要になります。
「どうしよう」と呆然としていましたが、個人的には、どうしても感情が揺さぶられることでもあるので、自分で連絡しようと考えるよりも、料金は必要だけど専門家に相談して間に入ってもらう事をおすすめする事をお伝えして電話を終えました。
離婚の履歴も認知した子がいることも、最新のの戸籍からは消せる履歴ではありますが、遡って戸籍を辿ると必ず発覚する事を今一度お伝えします。