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ただマイクロ法人を作っても効果が薄い(個人事業主の二刀流による保険料削減の秘訣)

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マイクロ法人を設立して個人事業主との二刀流で運営することのメリットとして、
国民健康保険料や国民年金保険料の削減があります。
国民健康保険料は個人事業主の所得に応じて決まりますが、二刀流による運営はその縛りがなくなってくるためです。

具体的なメリットとしては、
・国民健康保険料が最大90.9万円安くなる
・国民年金保険料も最大20.6万円安くなる
合わせて約111.5万円もの節約効果があります。

では、どうすればこの節約効果を得られるのでしょうか?

端的に言うと、マイクロ法人を設立して自分に安い給与を支払うことで、安い社会保険料にすることができます。

ただし、
マイクロ法人と個人事業主の間で利益分散を行う必要があります。
利益分散とは、事業をマイクロ法人と個人事業主それぞれに振り分けることで売上や経費を適切に振り分けて、税金や保険料を最適化することです。

利益分散を行わないと、節約効果が低減します。
その理由は、国民健康保険料と国民年金保険料の所得控除が減ってしまい、所得税・住民税が上がってしまうからです。

ここで、具体的な事例を見てみましょう。

以下の図は、個人事業主のみの運営する場合と
マイクロ法人を設立して個人事業主との二刀流の運営を始めた場合
の比較です。

条件は以下の通りです。
- 所得500万円(青色申告控除65万円)45歳の個人事業主。
- 専業主婦の奥さん45歳。
- 10歳の子供1人。
- 横浜市お住まい。
- マイクロ法人は新しく始めた事業などは無く、売上はゼロ。

個人事業主のみの運営の場合
個人事業主とマイクロ法人の二刀流による運営の場合


この図からわかるように、
社会保険料が878,186円減る(1,155,680△277,494)のに対して、
税金(マイクロ法人の法人税も含む)が379,551円もアップ(724,449△1,104,000)するためです。

さらにマイクロ法人があることによって、
マイクロ法人の税理士報酬132,000円が発生するとなると
社会保険料削減 △878,186
税金アップ    379,551
新しく必要なコスト132,000(マイクロ法人税理士報酬)

現実的な削減効果は366,635円となります。

このように、マイクロ法人を設立しても利益分散を行わないと、
節約効果は薄れてしまいます。

では、どうすれば利益分散を行えるのでしょうか?
その方法は基本的には以下の2つのポイントを押さえる必要があります。
- マイクロ法人に事業を移す
- 個人事業主からマイクロ法人への経費を増やす

これらのポイントを実践することで、
マイクロ法人と個人事業主の間で利益分散を行い、国民健康保険料と国民年金保険料の削減効果を最大限に引き出すことができます。

この記事では、マイクロ法人を導入して個人事業主との二刀流で運営するメリットと注意点について説明しました。

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