見出し画像

仮陸揚げ貨物規定の改正

まとめ

財務省関税局は、仮陸揚げ貨物の保税運送に関する規定を改正しました。以前は「やむを得ない理由」が必要でしたが、その規定を削除し、柔軟性を持たせました。改正により、税関の取り締まり上問題がなければ保税運送が認められるようになりました。この変更により、新規参入企業も運用しやすくなります。

仮陸揚げ貨物について

仮陸揚げ貨物とは、外国から輸入される貨物が、一時的に国内の港や空港に降ろされるが、最終目的地ではなく、その後再輸出される貨物を指します。これらの貨物は通常、特定の保税区域に保管され、関税を支払うことなく次の輸送手段に積み替えられます。

仮陸揚げ貨物の保税運送

改正前の規定:

  • 仮陸揚げ貨物は原則として陸揚げした港で積み替え。

  • 「やむを得ない理由」があり、税関の取り締まり上問題がない場合に限り、他の港での積み替えが許可される。

改正後の規定:

  • 「やむを得ない理由」の条件を削除。

  • 税関の取り締まり上問題がなければ、どの港でも保税運送が認められるように変更。

  • これにより、新規参入企業も含め、保税運送の利用が容易になる。

この改正により、例えば成田空港に到着した貨物を羽田空港に転送して再輸出する場合なども、より柔軟に対応できるようになりました。これにより、物流の効率化や新規ビジネスの展開が期待されます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?