区画整理にかかってしまった!住民はどう対応すれば!?
区画整理について調べていくと、「整理する側」の話はあっても、移転させられる住民側の話は見当たりませんよね。
◆ 本記事でわかること ◆
✓ 区画整理とは?
✓ 区画整理の流れ14ステップ
✓ 区画整理スケジュール例
本記事は「ぬくぬくブログ」の「区画整理とは?住民側の対応の流れ14ステップをかんたん解説!」の要約版ですので、詳細はブログ記事をご覧ください。
区画整理とは?
区画整理とは、交通渋滞の回避、地域住民の利便性向上のため、新たに道路を敷設したり、道路の幅を拡張することです。
住民側視点の区画整理の流れ14ステップ
区画整理ステップ①:市区町村の区画整理担当者からの説明
区画整理ステップ②:家の調査
区画整理ステップ③:随時、必要に応じて打合せ
区画整理ステップ④:仮換地協議
区画整理ステップ⑤:仮換地指定
区画整理ステップ⑥:補償金合意
区画整理ステップ⑦:契約と移転
区画整理ステップ⑧:更地にする または 曳家する
区画整理ステップ⑨:区画整理工事実施
区画整理ステップ⑩:再築
区画整理ステップ⑪:仮換地居宅へ移転(戻る)
区画整理ステップ⑫:換地処分に伴う登記
区画整理ステップ⑬:清算金の清算
区画整理ステップ⑭:終了
【ご参考】私が作成した区画整理のスケジュールのひな形
再築・曳家の場合のスケジュールひな形です。
仮換地指定済みの土地・居宅の登記(相続に伴う所有権移転)について
仮換地指定済みの不動産(土地・家屋)の相続登記(所有権移転)は、従前地(今も継続で使っている所在)に登記すれば良い
実際に私も「仮換地指定済み」の状態で、所有者の祖父の相続が発生しました。
仮換地指定済みでも、区画整理事業が終わっておらず、新しい所在も確定していないので、従前地で所有権移転登記すればOKです。
本記事は「ぬくぬくブログ」の「区画整理とは?住民側の対応の流れ14ステップをかんたん解説!」の要約版ですので、詳細はブログ記事をご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?