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【お金の話 #4】 4〜6月は残業すると損する?

A. 社会保険料が増えます。
損かどうかは…後述します。

毎年この時期、夫に言っていることがあります。

「なるべく残業しないでね」

なぜなら、4〜6月のお給料で1年間の社会保険料が決まるから。

厳密に言うと、3ヶ月のお給料を合算して平均して算出された標準報酬月額から決まる。

(ヒョウジュンホウシュウゲツガク…呪文?)

標準報酬月額とは

コレコレ!私の好きな表。(変態)
ブクマや”標準報酬月額”をユーザー辞書登録している変態っぷり。

我が家は協会けんぽ民なのでこちら。

一般的な中小企業だと協会けんぽが多いと思いますが、会社によっては独自の社会保険に加入しています。

恐らく会社のHPとか、団体名で検索したら同じようなものが見れるはず。

都道府県を選択します。が!

住んでいる地域ではなく
「会社の本社や事業所がある地域」を選択します。これ重要。

我が家は北海道民だけど、本社が東京なので東京を選択。

わー数字だらけーギャー!
と思うかもしれませんが、見方は至って簡単です。

・等級:1〜50等級まである。等級幅は数千円・1万円・2万円・3万円…といった具合にじわじわ上がります。

・月額:報酬月額の中央値。将来の受取年金額に関わってきたりもする。

・報酬月額:4〜6月、3ヶ月の合計÷3した額。

・全国健康保険協会管掌健康保険料:長いよ。健康保険ってことです。

介護保険第2号被保険者に該当しない場合
=40歳未満

介護保険第2号被保険者に該当する場合
=40歳以上

・厚生年金保険料:年金です。会社員(第2号被保険者)は国民年金も支払っていることになります。

例)
4月:給与28万円、交通費1万円
5月:給与28万円、交通費1万円、残業代1万円
6月:給与28万円、交通費1万円、残業代2万円
=(29万円+30万円+31万円)÷3=30万円→22等級

算出された標準報酬月額で、毎年7月〜翌年6月までの1年間の保険料が決まります。

なぜ都道府県ごとに標準報酬月額表が分かれている?

A. 健康保険料が地域の医療費に基づいて算出されているから

都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がると言うことですね。

ちなみに厚生年金保険料は全国一律です。

こちらの記事の通り、
1.49%違うといくら変わってくるのか?

例)標準報酬月額30万円、40歳未満
300,000×1.49%÷2(会社と折半)=2,235円/月
年間26,820円の差!だいぶ変わりますね。

よし、健康でいるぞ!と思っても、本社がある地域の保険料だからなんだかな。

でも前職は本社が沖縄だったから保険料安くてありがたかった。

お給料に含まれるもの

・基本給
・残業代
・通勤手当
・各種手当:役付手当・勤務地手当・家族手当・住宅手当
・年4回以上の支給される賞与 ←へー知らなかった。

お給料の他に、残業代はもちろん、交通費も含まれます。
なので遠方から通勤していて交通費が多額の方は、その分社会保険料を多く支払っています。

交通費は会社から支給されるから損しない。
と思いきや、実は社会保険料に関わっているんです。

交通費は非課税なのに社会保険料に反映されるのはいかがなものかと、昔から声が上がっているそうですが、大事な財源なので、グレーゾーンになっているんでしょうね。

でもその分、将来の厚生年金には反映されます。

4〜6月は働いた月?給与受取月?

A. 給与受取月です

我が家は月末締め、翌月払い。
なので3〜5月のお給料・残業代で、保険料が決まります。

当月払いの方は、4〜6月のお給料で保険料が決まると言うことですね。

年度途中で昇給・降給したらどうなるの?

A. 随時改訂できます

1.昇給または降給等により固定的賃金に変動があった

2.変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた

3.3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)

上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目

協会けんぽ

例)1月から昇給 32万円→36万円になった
・23等級→25等級へ変更
・4月から改訂

もし降級して事務の方の手続きがモレていた場合、支払わなくて良い分の保険料を払ってしまうことになります。

私の場合、育休で復帰後のお給料が下がっているのに育休前の保険料を引かれていたことがありました。

その分返金されましたが、自分の身は自分で守らねば〜と思った出来事でした。

ちなみにある時期だけ残業で一時的にお給料が増えても随時改訂にはなりません。

以前夫がコロナの影響で残業続きになった時、ダメ元で協会けんぽに問合せしましたが、一時的な残業はやはりダメでした。泣

結局損なの?

A. 答えが出せない微妙なところ(なんやねん!)

冒頭でも社会保険料が増えると将来の年金額に反映されると記述しましたが、他にもこれらが標準報酬月額によって決まる為、お給料が多い分増額されます。

・厚生年金保険料
・障害年金や遺族年金
・傷病手当金
・産休時の出産手当金
・育休期間の育児休業給付
・失業保険

なので一概に損とは言い切れないんですよね。
でも私の考えとしては「」です。

例)3万円分残業
標準報酬月額30万円→32万円

1等級の変更=2万円の差異
・健康保険(本社東京・40歳以上の場合)
2万円×11.82%÷2=1,182円/月 14,184円
・厚生年金:
2万円×18.3%÷2=1,830/月 21,960円

年間社会保険料:36,144円

残業代で+3万円なので、6,144円のマイナス。
社会保険料納めるために残業しているみたいですね。泣

将来の年金が増えると言っても、
年間2,000円増えるだけです。
(我が家の年金額計算の場合)

まとめ

FPの資格を取るまでは、なんか損するって聞くけどよくわかんないやー。と思っていました。
そんなに複雑ではないんですよね。

変態な私はこの時期、
標準報酬月額いくらになるかな〜!
と予想額を計算してたりします。笑

そもそも、社会保険料うんぬんより、残業している時間が何よりもったいない!

早く帰って家族や自分の時間、副業の時間に充てたい。

社会保険料払うお金を自己投資や家族との旅行を楽しみたい!

と私は思うので、結論「」になりました。

いつ死ぬかわからない。
だからを大切にしたいです_(┐「ε:)_


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