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有給休暇5日間取らせない会社は本当に罰金30万円なの?

はい。これほんとーに良くご質問を受けます。

2019年4月からの有給休暇取得5日義務=労基法39条第7項

これ、一社30万円じゃなくて、要件を満たす従業員で

5日有給休暇取れなかった従業員1人あたり最大30万円

100人の該当従業員が5日有給が取れなかったら、最大3000万円の罰金!?なんですねー。実行力のほどはまだはじまっていないので、ワカラナイですけど。。

年に5日、されど5日

そりゃ、欧州並みにイケてる会社は有給消化率100パーセントかもですが。

病院や介護施設、保育園、インフラ系。休みがもろ売り上げに響く、飲食・観光・理美容などなど

人手不足が顕著な会社は、元々の年休のやりくりに四苦八苦なのに、更に有給休暇も。。

ほんっとーーーに、大変なのです。

例えば、有給大国オーストラリア。医療関係者だってサクッとホリデー、計4週間

その間、現場はどうしてるのか?

ちゃんと派遣スタッフがあてがわれます。ちなみに病欠も

でも、日本ではそのような柔軟な人材確保は、少子高齢化で困難ですからね。。

うーん。だんだん、脱雇用化(=労基法管轄外だから、有給休暇付与義務はない)が進むんでしょうね。もちろん、指揮命令など様々な問題を含有してますが。

#有給休暇5日





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