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有給休暇5日間取らせない会社は本当に罰金30万円なの?
はい。これほんとーに良くご質問を受けます。
2019年4月からの有給休暇取得5日義務=労基法39条第7項
これ、一社30万円じゃなくて、要件を満たす従業員で
5日有給休暇取れなかった従業員1人あたり最大30万円
100人の該当従業員が5日有給が取れなかったら、最大3000万円の罰金!?なんですねー。実行力のほどはまだはじまっていないので、ワカラナイですけど。。
年に5日、されど5日
そりゃ、欧州並みにイケてる会社は有給消化率100パーセントかもですが。
病院や介護施設、保育園、インフラ系。休みがもろ売り上げに響く、飲食・観光・理美容などなど
人手不足が顕著な会社は、元々の年休のやりくりに四苦八苦なのに、更に有給休暇も。。
ほんっとーーーに、大変なのです。
例えば、有給大国オーストラリア。医療関係者だってサクッとホリデー、計4週間
その間、現場はどうしてるのか?
ちゃんと派遣スタッフがあてがわれます。ちなみに病欠も
でも、日本ではそのような柔軟な人材確保は、少子高齢化で困難ですからね。。
うーん。だんだん、脱雇用化(=労基法管轄外だから、有給休暇付与義務はない)が進むんでしょうね。もちろん、指揮命令など様々な問題を含有してますが。
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