2.17

(本日のアウトプット)

仕損の会計処理について
仕損が平均的に発生している場合は、度外視法であれ非度外視法であれ、両者負担とする。
平均発生の場合は発生点は50%とみなすが、これによって期末仕掛品の加工進捗度を超えていたとしても、例外なく両者負担となる。

等級別総合原価計算においてインプット基準のうち期首仕掛品と当期投入製造原価の合計額を按分し、完成品を等級製品別に按分する方法では、完成品においても直接材料費と加工費はそれぞれの等価係数で按分する。完成品は他の場合であれば直材と加工費の数量は一致しているが、この場合は一致させる必要がない。

連産品の按分原価の算定において追加加工がありかつ分離点において正常市価を把握できない場合で、売上利益率を一致させる方法においては、まず、売上利益率をだし、その率を各製品の売上高にかけることによって、売上利益を出す。その差額によって売上原価が求められ、追加加工費が売上原価に含まれている場合はそれを売上原価の額から控除した額が連産品における各製品の按分額となる。

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