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公務員が風俗で働くときに注意すべき2つのこと

注意点その1 承認または許可

一般職の公務員(以下、単に「公務員」とします。)が風俗で働くときには、承認または許可を得なければなりません。

例えば、国家公務員法には以下の規定があります。

風俗店との契約が業務委託であるなら国家公務員法103条が適用されるので人事院の承認が必要となり、風俗店との契約が雇用であるなら国家公務員法104条が適用されるので内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要です。

(私企業からの隔離)
第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

出典:国家公務員法103条1項および2項

(他の事業又は事務の関与制限)
第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

出典:国家公務員法104条

なお非常勤職員については、国家公務員法104条の規定は適用されないので、風俗店で雇用されて働くときに許可は不要です。

(非常勤職員及び臨時的職員に関する特例)
第3条 非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第104条の規定は、適用しない。

出典:職員の兼業の許可に関する政令

注意点その2 確定申告

風俗での所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、20万円を超えると確定申告をする必要が生じます。

国税庁HP

具体的事案

・税務署の女性職員が許可を得ずにデリヘルやソープランドで働き懲戒免職
・東京都の小学校女性教師(41)が無届でソープランドで働き停職6か月の懲戒処分

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