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ピンクサロンで客の男が公然わいせつで逮捕

ピンクサロンで客の男が公然わいせつ容疑で逮捕されました。

警視庁は19日、大田区蒲田のピンクサロン「レッドダイヤ」経営、〇〇〇〇容疑者(65)(大田区西蒲田)ら男2人を公然わいせつ容疑で逮捕したと発表した。逮捕は17日。
発表によると、2人は17日正午過ぎ、周囲から見える状態だったにもかかわらず、店内で50歳代の従業員の女と50歳代の客の男(いずれも公然わいせつ容疑で逮捕)に半裸でわいせつ行為をさせた疑い。〇〇容疑者らは容疑を認めている。
警視庁は、店が2020年7月以降、約2000万円を売り上げたとみている。

出典:読売新聞(2022年7月20日)

公然わいせつは社会的法益に対する罪

公然わいせつ罪を規定している条文は刑法174条です。

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

出典:刑法 174条

公然わいせつ罪は健全な性秩序や性的風俗を保護法益とするものであり、社会的法益に対する罪です。

本件のように、ピンクサロンで公然とわいせつな行為をした場合、店側だけでなく客も逮捕されることがあります。

売春防止法との対比

売春防止法では売春をすることが禁止されており、売春の相手方となることも禁止されています。

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

出典:売春防止法 3条

売春防止法3条には罰則がありません。そのため、ソープランドにおいて客が売春の相手方となっても、それだけで客は逮捕されません。

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