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デリヘルの利用が離婚事由としての不貞行為に当たらないとされた裁判例

民法上、不貞行為は離婚事由です。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 配偶者に不貞な行為があったとき。

出典:民法770条1項1号

デリヘルを利用して性的サービスを受けたことが、離婚事由としての不貞行為に当たるか否かが問題になります。

この点について判断を示したのが、横浜家庭裁判所平成31年3月27日判決(事件番号 平30(家ホ)6号)です。

認定事実

判決では、夫である被告について、以下の事実が認定されています。

  • それぞれ異なるデリヘル業者に計8回電話をかけた

  • デリヘルの性的サービスを1回受けた

  • 夫は発覚当初から妻に謝罪した

  • 夫は今後利用しない旨を約束した

判決の抜粋その1
判決の抜粋その2

結論

判決では、被告のデリヘル利用について、仮にあと数回の利用があったとしても、発覚当初から謝罪して今後利用しない旨を約束していることからすると、この点のみをもって離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できないと判断されました。

妻による離婚の請求は棄却されています。

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