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コンセプトカフェが中学生に接待させた疑い

コンセプトカフェの経営者らが児童福祉法違反で逮捕されました。

万世橋署は2日、千代田区外神田でコンセプトカフェ「ブラックルーム」を経営する住所不詳の△△△容疑者(36)ら男2人を児童福祉法違反(酒席に侍する行為)容疑で逮捕したと発表した。逮捕は1日。
発表によると、2人は4~5月、15歳に満たない女子中学生(13)を店員として雇い、8回にわたって来店客に酒をつがせるなどの接待をさせた疑い。「中学生が客引きをしている」との情報提供を受けた万世橋署が捜査していた。
(氏名については伏字にしました)

出典:読売新聞(2022年6月3日)

容疑者らは13歳の女子中学生を店員として雇って客に酒をつがせる接待をさせており、児童福祉法34条1項5号の「酒席に侍する行為」の禁止に違反しています。

児童福祉法
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
5号 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為

出典:児童福祉法

酒席に侍する行為を禁止する児童福祉法34条1項5号違反の刑事罰は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」です(児童福祉法60条2項)。

児童に淫行をさせる行為を禁止する児童福祉法34条1項6号違反の法定刑(10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)と比べて、酒席に侍する行為の禁止違反の法定刑は軽くなっています。これは、淫行をさせる行為が一般に有害業務とされているのに対し、酒席につかせる行為は有害業務とまではされておらず、児童の健やかな成長を阻害する度合いに差があるためです。

本件の特徴として「中学生が客引きをしている」との情報提供が捜査の端緒であった点も挙げられます。

まとめ

満15歳に満たない児童に対し酒席に侍する行為を業務としてさせる行為は、児童福祉法で禁止されています。

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