無届営業
メンズエステ店が個室を設けて性的サービスを行う場合、店舗型性風俗特殊営業に該当するので、風営法上の届出をしなければなりません。
無届で営業をすると、刑事罰の罰則があります。
禁止区域営業
メンズエステ店が個室を設けて性的サービスを行うと店舗型性風俗特殊営業に該当するところ、店舗型性風俗特殊営業は禁止区域で営業することはできません。
禁止区域営業をすると、刑事罰の罰則があります。
無届営業の法定刑より禁止区域営業の法定刑の方が重い
メンズエステ店が個室を設けて性的サービスを行った場合の摘発は、店舗型性風俗特殊営業の無届営業ではなく禁止区域営業を理由とすることが多いです。
これは、無届営業の法定刑(6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科)よりも禁止区域営業の法定刑(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科)の方が重いので、禁止区域営業で摘発をした方が逮捕や勾留が認められやすく、捜査機関は被疑者の身柄を拘束して取調べを行い、円滑に捜査を進めることができるためです。