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メンエス店の摘発理由は無届営業ではなくなぜ禁止区域営業なのか

無届営業

メンズエステ店が個室を設けて性的サービスを行う場合、店舗型性風俗特殊営業に該当するので、風営法上の届出をしなければなりません。

(用語の意義)
この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条6項2号

(営業等の届出)
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 店舗型性風俗特殊営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所

出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律27条1項

無届で営業をすると、刑事罰の罰則があります。

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律52条4号

禁止区域営業

メンズエステ店が個室を設けて性的サービスを行うと店舗型性風俗特殊営業に該当するところ、店舗型性風俗特殊営業は禁止区域で営業することはできません。

(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律28条1項・2項

禁止区域営業をすると、刑事罰の罰則があります。

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律49条5号・6号

無届営業の法定刑より禁止区域営業の法定刑の方が重い

メンズエステ店が個室を設けて性的サービスを行った場合の摘発は、店舗型性風俗特殊営業の無届営業ではなく禁止区域営業を理由とすることが多いです。

これは、無届営業の法定刑(6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科)よりも禁止区域営業の法定刑(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科)の方が重いので、禁止区域営業で摘発をした方が逮捕や勾留が認められやすく、捜査機関は被疑者の身柄を拘束して取調べを行い、円滑に捜査を進めることができるためです。

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