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派遣型リフレ店が児童福祉法違反

派遣型リフレ店の経営者らが児童福祉法違反で逮捕されました。

警視庁は31日、派遣型リフレ店「ラストJK」経営の〇〇〇〇容疑者(44)(新宿区新宿)ら男2人を児童福祉法違反(淫行させる行為など)容疑で逮捕したと発表した。逮捕は29日。
発表によると、2人は昨年12月、都内に住む当時中学3年だった女子生徒(15)の年齢を確認せずに豊島区のレンタルルームに派遣し、40歳代の会社員男性とみだなら行為をさせた疑い。〇〇容疑者は調べに「派遣したのは間違いない」と容疑を認めている。
(氏名については伏字にしました)

出典:読売新聞(2022年6月1日)

本件では児童福祉法違反の「淫行をさせる行為」が問題になっているので、各要件を検討します。

児童とは

児童福祉法における児童とは、満18歳に満たない者をいいます(児童福祉法4条1項柱書)。

本件でレンタルルームに派遣された女子生徒は15歳なので、満18歳に満たない者であり、児童に該当します。

児童に淫行をさせる行為の禁止

淫行とは、本来性交を意味するものであったと思われますが、判例は性交類似行為にまで意味を拡張しています(最大判昭和60・10・23刑集39巻6号413頁)。

児童福祉法34条1項6号が、児童に淫行をさせる行為を禁止しています。

児童福祉法
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為

出典:児童福祉法

児童福祉法34条1項6号違反の罰則は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」です(児童福祉法60条1項)。

懲役刑の最長が2年以下である風営法違反の刑事罰に比べて、児童福祉法34条1項6号違反の罰則は重くなっています。これは、児童が適切に養育されること、生活を保障されること、心身の健やかな成長等が図られることという児童福祉の理念(児童福祉法1条)が重視されており、児童に淫行をさせる行為はこの理念に真っ向から反するためです。

過失

児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として児童福祉法60条1項の規定による処罰を免れることができません。ただし、過失のないときはこの限りではありません(児童福祉法60条4項)。

容疑者は女子生徒の年齢を確認せずにレンタルルームに派遣しているので、年齢を確認する注意義務に違反しており、過失があります。したがって児童福祉法違反の処罰を免れることができません。

まとめ

児童に淫行をさせる行為の刑事罰は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」であり重いです。年齢確認をしていない場合には過失があり、処罰を免れることはできません。

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