派遣型リフレ店が児童福祉法違反
派遣型リフレ店の経営者らが児童福祉法違反で逮捕されました。
本件では児童福祉法違反の「淫行をさせる行為」が問題になっているので、各要件を検討します。
児童とは
児童福祉法における児童とは、満18歳に満たない者をいいます(児童福祉法4条1項柱書)。
本件でレンタルルームに派遣された女子生徒は15歳なので、満18歳に満たない者であり、児童に該当します。
児童に淫行をさせる行為の禁止
淫行とは、本来性交を意味するものであったと思われますが、判例は性交類似行為にまで意味を拡張しています(最大判昭和60・10・23刑集39巻6号413頁)。
児童福祉法34条1項6号が、児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
児童福祉法34条1項6号違反の罰則は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」です(児童福祉法60条1項)。
懲役刑の最長が2年以下である風営法違反の刑事罰に比べて、児童福祉法34条1項6号違反の罰則は重くなっています。これは、児童が適切に養育されること、生活を保障されること、心身の健やかな成長等が図られることという児童福祉の理念(児童福祉法1条)が重視されており、児童に淫行をさせる行為はこの理念に真っ向から反するためです。
過失
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として児童福祉法60条1項の規定による処罰を免れることができません。ただし、過失のないときはこの限りではありません(児童福祉法60条4項)。
容疑者は女子生徒の年齢を確認せずにレンタルルームに派遣しているので、年齢を確認する注意義務に違反しており、過失があります。したがって児童福祉法違反の処罰を免れることができません。
まとめ
児童に淫行をさせる行為の刑事罰は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」であり重いです。年齢確認をしていない場合には過失があり、処罰を免れることはできません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?