リストリクテッド・ストックを導入してみたい

※事例があまりないため、閲覧した資料からこのような感じかな、というものを想定して書いております。正しいとは限らないので、もし実施する場合は顧問の税理士にきちんと確認してください。

特定譲渡制限付株式による役員報酬が増えてきており、ストックオプション(SO)の導入企業を初めて逆転したらしい。SOはメジャーだと思うが、特定譲渡制限付株式が増加しているらしい。

特定譲渡制限付株式、すなわち日本型リストリスクテッド・ストック(RS)という株式付与の方法がある。これは簡単にいうと一定の条件を満たした場合にのみ譲渡ができる株式を報酬として付与するものである。SOは一定の条件を満たすと行使でき、行使時に株式が付与される。その際、行使における株式発行価格があり、当該発行価格をSO保有者が支払うことで当該個人が株式の取得が完了する。RSは報酬の代わりにRSを付与し、勤務条件等一定の条件を満たした場合に当該株式の譲渡制限が解除され、正式に報酬として株式を取得・譲渡できる仕組みである。

経済産業省からもこのような資料を出している。

「攻めの経営」を促す役員報酬

企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引(出典:経済産業省ウェブサイト)

http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428007/20170428007-1.pdf

導入の手引き(出典:経済産業省ウェブサイト)

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428009/20160428009-1.pdf

上記資料をみて比較してみた

SOが一般的に利用されてきたがRSだとでも実質的にSOのメリットを享受できると思われる。しかし費用や負担額については少し差がありそう。

それではどのような手続や対応が必要なのだろうか

まとめ

SOは個人に行使時の資金負担を要求する。一方でRSは株式譲渡制限解除時に給与認定され、総合課税される。RSの方が資金負担は少なそうだが、一方で譲渡可能になった時点で給与となるので株式の売買にかかわらず付与された金額に応じた税金が課されることになるので、それなりの預貯金がなければ、譲渡制限解除時に株式を売却しないと税金が払えない可能性がありそう。



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