【FP】
【ライフプランニングと資金計画】
・寡婦年金
国民年金の第1号被保険者としての
保険料納付済期間と保険料免除期間
とを合算した期間が10年以上ある
夫が死亡した場合、
10年以上の婚姻期間があった妻に
60歳から65歳になるまでの間
年金が支給されます
【ライフプランニングと資金計画】
・寡婦年金
国民年金の第1号被保険者としての
保険料納付済期間と保険料免除期間
とを合算した期間が10年以上ある
夫が死亡した場合、
10年以上の婚姻期間があった妻に
60歳から65歳になるまでの間
年金が支給されます
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