【FP】
【ライフプランニングと資金計画】

・経過的加算

60歳~64歳迄に受給する
特別支給の老齢厚生年金は
定額部分と報酬比例部分を
合算します。これに対し
65歳以降の老齢厚生年金は
「60歳~64歳迄の
報酬比例部分が老齢厚生年金に」
相当します

次回へ続く↓

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