☺︎ 2024年2月5日 13:34 【FP】【ライフプランニングと資金計画】・介護休業給付配偶者、子、父母などを介護する為に一定の要件を満たす65歳未満の被保険者が休業した場合に給付を受ける事ができます #FP #ライフプランニングと資金計画 #介護休業給付 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート