【FP】
【ライフプランニングと資金計画】

・合算対象期間(カラ期間) 

前回の続き


第2号被保険者としての
被保険者期間のうち
20歳未満又は60歳以上の期間
昭和61年3月以前に国民年金に
任意加入できる人が任意加入
しなかった期間等が合算対象期間
(カラ期間)です

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