【FP】
【ライフプランニングと資金計画】

・育児休業給付


育児休業給付は
1歳(支給対象期間の延長に
該当する場合には、最長2歳)
未満の子を養育する為に
育児休業を取得した場合に
給付を受ける事ができます

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