新築住宅は、10年以内に自費で住宅診断。フォロー記事。
何故10年以内なのか?
新築住宅を売ったら、構造部分に瑕疵(欠陥)があった場合には「10年間は保証しなければならない」と法律に定められているからです。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)。10年以内に見つかった構造的な欠陥は修繕をするか、できない場合にはその費用を支払う義務があるという事です。保証には経年劣化などは含まれません。
瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。法概念としても用いられる。
知らなければ知らないで、それはある意味、ハッピーでもあるという考え方もあります。
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