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代表取締役の住所変更登記

株式会社の代表取締役が引っ越し等により、住民票上の現住所と会社登記簿上の住所が異なるときは、その変更登記が必要。


住所変更登記用写真


<ポイント>


・期限内の登記が必要

 通常の商業登記と同様、変更があったときから2週間以内に登記を申請しなければならない。期限を過ぎると過料の対象になる。
 ※ただし、例外的に代表取締役の重任登記の際には、その住所が登記簿上のものとは異なっていても、住所変更登記を省略して新住所での登記ができるとされている。(登記研究329号67頁、375号82頁)


・添付書面

 なし (司法書士に依頼する場合は、委任状が必要)
 ※登記実務上は当然住民票の確認をすべき。(移転日や移転先、移転原因等)


・登録免許税

 1万円 (ただし、資本金が1億超の場合は3万円)
  ※住所変更の原因が、住居表示実施による変更等の場合は非課税


・申請例 (一部省略)

 令和3年8月1日 名古屋市中区〇〇一丁目1番地の1 へ住所移転
 株式会社の資本金200万円 のとき


 株式会社変更登記申請書

登記の事由   代表取締役の住所変更

登記すべき事項
 「役員に関する事項」
 「資格」代表取締役
 「氏名」戸床公太郎
 「住所」名古屋市中区〇〇一丁目1番地の1
 「原因年月日」令和3年8月1日住所移転


添付書類   委任状 1通 
(※司法書士に依頼する場合。本人申請の場合は「なし」)


登録免許税    1万円



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