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福祉・介護職員処遇改善の支給方法(数字・人数をわかりやすくしています。)

平成24年度から私が勤務する法人で処遇改善を導入しましたが、どんどん複雑になってきているので、私なりに整理してみました。間違いがあればご指摘ください。

1.福祉・介護職員処遇改善加算の種類
 ① 福祉・介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)
 ② 福祉・介護職員特定処遇改善加算(以下、特定加算)
 ③ 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(以下、特例交付金)

2.福祉・介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)について
 ① 支給対象者
  ・ 一般の支援職員(管理職・サビ管・看護師・栄養士・事務職員・相談支援センターは除く)

3.福祉・介護職員特定処遇改善加算(以下、特定加算)
 ① 支給対象者(相談支援センター職員以外の職員)
  ・ 10年以上福祉資格(社会福祉士・介護福祉士・保育士など)
    (Aグループ)
  ・ それ以外の一般の支援職員(Bグループ)
  ・ その他の職種(Cグループ)※相談支援センター職員は含まれない
 ② 支給の割合について
  ・ Aグループを10とするとBグループを5Cグループを2.5が基本。
  ・ 現在、Aグループ10、Bグループを9.9、Cグループを4.9は可能。

4.福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(以下、特例交付金)
 ① 毎月の給与に手当として支給する(7000円)⇒余った分は年度末一時金で支給を予定しています。

5.支払シミュレーション(基本形)
 ① 職員数20名(正規職員10名、パート職員10名)
  ・ Aグループ3名(管理者・サビ管・一般の支援職員cさん)
  ・ Bグループ15名(一般の支援職員5名・パート職員10名)
  ・ Cグループ2名(事務・看護師)
 ② 処遇改善加算額
  ・ 処遇改善加算 300万円
  ・ 特定加算   100万円
 ③ 支給額の基本形
  ・ 処遇改善加算は正規職員6名(一般の支援職員cさんとBグループの一般の支援職員5名)とパート職員10名にしか支払えない。
  ・ パート職員10名に合計1,002,000円、正規職員33.3万円/1人
  ・ 特定加算対象10名 
     Aグループ 17万円/1人  B 8.5万円/1人  C 4.25円/1人
     17万円×3人+8.5万円×5人+4.25万円×2人=102万円
  ・ 一般職員aさんは、50.3万円、Bグループは41.8万円、管理者・サビ管は17万円、Cグループは4.25万円となります。
④ AとBの支払額をほぼ同じにした場合
  ・ aさんとBグループ職員は処遇改善加算のみの支給、444,100円
  ・ Aグループの管理者サビ管には特定加算から、111,200円
  ・ Cグループの事務員・看護師には、55,500円

(サンプル図1)

激務の施設長・サビ管を一般職員より低い加算にすることは、職員感情としても受け入れがたいため、法人持ち出しを管理職・事務員に行っているのが、現状です。

そして昇給分については処遇改善加算から支給してもいいことになっています。そんなことを考えると複雑すぎてわからない状況です。

今回は、職員数や加算額の数字を簡単にしているので、一人当たりの金額が大きくなってしまいました。実際は処遇改善加算はもう少し少ない額です。


処遇改善が法人経営のためになっているのか、いないのか・・・。持ち出し金額が大きいですね。
他の法人はどのように支給しているのか、ぜひ情報をいただきたく思います。

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