見出し画像

社会福祉充実計画の変更について

 令和2年度決算にて、社会福祉充実残額が発生したため、行政に社会福祉充実計画を令和3年7月に提出しました。
 計画の内容としては、老朽化した施設の建替えで、令和3年度中に建設地を見つけ、令和4年度中に施設の建替えを行うというものでしたが、令和3年度中に建設地が見つからず、この状態だと令和4年度中の建設も難しいと思われたため、承認社会福祉充実計画の変更を行ない、建設完成期間を延長しければならないと考えました。

そこで、いろいろ調べているところです。
参考になったのは、高知市の資料でした。

 北見市の資料の9ページ、(3)社会福祉充実事業の実施及びその他も短い文章ですが、参考になりました。事前に行政に相談することが指示されています。

 また、大田区の資料である、社会福祉充実計画変更・終了の手引きがとてもわかりやすかと思いました。

現在、これらの資料をもとに、私が勤務している法人の管轄している川崎市に問い合わせをしている状況です。
内容としては、①変更届の提出のタイミング、②理事会・評議員会での議決が必要なのか。

 事務局って大変です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?