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2020年12月3日(木)15:30~ 第37回 総理主催「桜を見る会」追及本部 ヒアリング 文字起こし記録

内容:桜を見る会「前夜祭」に関する安倍前総理による国会での虚偽答弁、政治資金規正
法違反、公職選挙法違反の疑惑について
郷原信郎弁護士、法務省、総務省よりヒアリング

<参考>
1 動画
(1)ツイキャス「立憲民主党 国会情報+災害対策」
2020年12月3日 第37回 総理主催「桜を見る会」追求本部ヒアリング

https://twitcasting.tv/cdp_kokkai/movie/654432597
(2)YouTube立憲民主党【りっけん】国会情報
2020年12月3日 第37回 総理主催「桜を見る会」追及本部ヒアリング

https://m.youtube.com/watch?v=2xtD-ihmWUs
(3)YouTube原口一博
2020年12月3日 第37回 総理主催「桜を見る会」追及本部ヒアリング

https://www.youtube.com/watch?v=xDAv60nd0Lg
(4)YouTube石垣のりこ
2020年12月3日 第37回 総理主催「桜を見る会」追及本部ヒアリング

https://m.youtube.com/watch?v=GCZeJBrnq2M
(5)YouTube Movie Iwj
IWJ(INDEPENDENT WEB JOURNAL)

「総理大臣が国会を騙し、国民を騙してきた」! 説明責任を果たさなければ国民の信頼は回復できない!秘書に騙されたという言い逃れは許されない 第37回 総理主催「桜を見る会」追及本部ヒアリング 2020.12.3
https://m.youtube.com/watch?v=f1z4UvA6GE0

2 配布資料
https://www.dropbox.com/sh/3caz5ga83pia961/AAAyPTur5p5EgPqkIIiU3n42a?dl=0

<参照>
郷原信郎弁護士ブログ「郷原信郎が斬る」 https://nobuogohara.com/ 
「桜を見る会」前夜祭問題、2020年版“盤面解説” 安倍前首相「詰み」の結末(投稿日: 2020年11月25日)
https://nobuogohara.com/2020/11/25/%e3%80%8c%e6%a1%9c%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%82%8b%e4%bc%9a%e3%80%8d%e5%89%8d%e5%a4%9c%e7%a5%ad%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%812020%e5%b9%b4%e7%89%88%e7%9b%a4%e9%9d%a2%e8%a7%a3%e8%aa%ac/

【黒岩宇洋 衆議院議員】15:30:23
はい。時間になりました。えぇ、第37回、総理主催「桜を見る会」追及本部を、開催をさせていただきます。
えぇ、それでは、あの、原口一博代行から、ご挨拶をお願いします。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】15:30:35
はい。皆さん、お疲れ様でございます。
今日は、あの、郷原先生、ありがとうございます。

【郷原信郎 弁護士】15:30:40
はい。よろしくお願いします。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】15:30:41
 えぇ、先ほど、与野党の国会対策委員長会談を行いまして。(安倍前首相が)国会で1年にわたり、虚偽の答弁をしてくる、その疑いが極めて高くなった、と。これはそんな軽いことではない、と。国民と国会に対して欺いてきた、と。疑いを与党の皆さん、どう考えられるのか、と。そして、参考人招致、証人喚問、これを行うべきだ、ということを申し上げました。
真実は、やっぱり議論の余地がないものです。このヒアリングもですね、途中で「いつまでやるんだ」と言われましたけれども、皆さんの地道な活動のおかげで、やはり最後は真実は真実であります。
安倍総理は、この前夜祭について3つのことをおっしゃっていました。1つは「事務所は関与していない」、それから「明細書がない」、そして「補填はしていない」と。今日の報道ではですね、ご自身に対する検察の聴取といったことを求めたというNHKの報道もありますけれども、一体、何がどうなっているのか。それから、4000万という補填、これは、お金はどこから来たのか。
今日、あの、国対委員長会談で申し上げたのは、自分で、身内の記者だけ集めて会見をしたと、それは何のあれにもなりませんよ、と。また、「秘書がやった」と。私たちは、国会で「政治資金収支報告書についても、しっかりなさった方がいいんじゃないか」ということを度々申し上げてきたわけで、「秘書が」ということは、今回、通らない、というふうに思います。
えぇ、地位はですね、特権を授けたりするものではありません。地位は、責任を与えるものであります。安倍総理におかれましては、そして自民党においては、その説明の責任をしっかり果たしてもらうようにお願いをして。
今日は、あの、法務省、総務省の皆さんも、ありがとうございます。
皆様にお礼を申し上げて、冒頭の挨拶にしたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

【黒岩宇洋 衆議院議員】15:32:46
はい。えぇ、それではですね、あの、冒頭、郷原信郎先生からですね。
先生は、あの、昨年、この「桜を見る会」の問題が出た時に、将棋の盤面に捉えてですね、「もう詰んでいる」という、まぁこういうですね、名解説をされて、我々も本当に、的を射た解説に本当、感謝しておったんですけれども。まぁ、今回のあの、安倍事務所へのですね、任意聴取等を踏まえて、「2020年版“盤面解説”」ということもネットに載せていらっしゃいます。この点についてですね、先生の方から、お話をお聞きし。
で、今日は、法務省、総務省の方は、あのこれ、個別の事件については法務省も答えられないでしょうから。まぁ、一般的な刑事手続きとか、また、選挙課、選挙資金課の課長さんには、公職選挙法、政治資金規正法の一般論についてですね、また郷原先生からも、あの、お尋ねしていただいても結構ですし、私たちもまぁ、郷原先生、またあの、役所の方にも質疑をさせていただきたいと思います。
なおですね、郷原先生とはこのマイクを通さないとZoomで声が通じませんので、ぜひ皆さん、あの、マイクを、なしでは発言をされないように、ということで、お願いいたします。
それでは、郷原先生、お願いいたします。

【郷原信郎 弁護士】15:33:57
はい。えぇ、よろしくお願いします。
えぇ、ちょうど1年ほど前に、この追及本部でお話をさせていただきました。まぁ、その時にも、この問題をどういう問題と捉えるべきか、というのは、なかなかあの、こう、全体的に見ていかないと分からない問題だ、ということで。私も色々考えた末にですね、この、私もまったくの素人なんですけれども、将棋の盤面で考えてみるのが、一番分かりやすいんじゃないか、ということで使ったのが、えぇ、使ってみたのが、この、盤面解説で「桜を見る会」問題を考えよう、という話です。で、あの、今回明らかになった事実も、この盤面解説から、もう一回考えてみると、よく分かるんじゃないかと思って、ちょっとこの、最初に、この問題がどういう問題なのか、ということについての説明に使った盤面を出してみたいと思います。
私はあの、この問題はですね、安倍政権が行ってきた、まぁ、様々な問題についての、こう、権力の私物化の構造が、もうまさに末期的な症状となって現れた、えぇ、非常に危機的な、安倍政権にとって危機的な問題だと捉えました。で、それは結局、どういうことかというとですね、この盤面に現れているわけです。これ(「玉(ぎょく:王将)」)が安倍首相です。安倍首相は今まで、あぁ、それまでも、森友問題とか加計学園問題、様々な疑惑で追及を受けてきましたが。まぁ、それらはですね、その、財務省が直接の当事者であったり、あるいは、加計学園というお友達が経営しているところが直接の当事者であったり、で、まぁ、そういう形で、ある意味で突き放すことができた。ところが、この「桜を見る会」問題というのは、公的行事としての「桜を見る会」問題っていうのは、これは、その内閣府が行っている行事そのものが問題なんですが。この「前夜祭」問題というのは、その当事者がまさに身内中の身内である、この安倍事務所、安倍後援会(「金」)が、違法行為の疑いを受けるという、まさに安倍首相そのものの問題だったわけです。ここに、問題の深刻さが数段上だ、ということが、この時から言えたと思います。
で、何が問題とされていたかというと、1つは、この前夜祭の飲食代、会費5000円というのが明らかに安い、これは安倍後援会ないし安倍事務所から補填がなされていなければ、到底、開けない飲食会、パーティーじゃないか、ということで。その補填がなされていたとすると、有権者に対する寄附という、公選法違反の疑いが濃厚になる、ということで。この「公選法違反」という「飛車」が後援会(「金」)に攻めかかっているという状況なわけです。で、この状況で、当然、その、安倍首相は、この後援会の問題をものすごく重要な問題と捉えざるをえない。当たり前のことです。自分の身内の話ですから。
で、ただもう1つ。これだけであればですね、まだ色んなことを言って逃れる余地があったんだろうと思うんですが。もう1つ重要な問題は、政治資金規正法の問題です。そもそも、この、補填をしているか、していないかっていう以前の問題として、この前夜祭というのは、安倍後援会主催ですから、当然、そのために掛かる費用は「支出」だし、そのため、それに関する「収入」があれば、その、主催した安倍後援会の「収入」、「支出」が発生している。これ、当たり前のことです。ところが、それが、安倍後援会の収支報告書にはまったく記載されていない。これはもう、常識的に考えると、この「政治資金規正法違反」という、まぁここから、この、斜めに進むことができる、この「角」の攻めが効いているわけですね。
この構図、政治資金規正法違反なのか、元々の公選法違反なのか、と。この両方の、この違法行為の疑惑、両方とも逃れるってことはまず、常識的に不可能だ、と。ということを、私は「詰んでいる」というふうに表現をしたわけです。
そして、そういう状況の下で、この安倍首相に対する説明を求める、そして、その説明が全く合理的な説明になっていないということで、批判が高まっていく、それがまさに、批判の言論(「金」)、世論の声だったわけです。こういう状況で、全く説明ができない状況になっていた、というのが、この、あの時の状況だろうと思います。
そして、それが、その後、安倍首相がどういう行動に出たか、というのを示しているのが、次の図です。これです。
安倍首相は、この問題から、追及を逃れるために、なんと、ニューオータニという一私企業に対して、まぁ、負担を、協力をさせて、ニューオータニが説明を拒否すること、本来行うべき企業としての説明責任も全く果たさない、むしろ世の中を欺く行為をさせる、ニューオータニに。ということで、この局面を逃げ切ろうとしました。どういうことかと言いますと、この「公選法違反」の疑いに対して、「補填が行われていただろう」という疑い、そして、「収支報告書に記載がないだろう」というような、こういう疑い、両方を逃れるために、この、ニューオータニ(「銀」)の方に寄って行って、「明細書も何も発行していない」、「領収書は安倍後援会との間でやり取りをしたんではなくて、この、前夜祭の会費というのは、前夜祭の参加者個人との間でしかやり取りが行われていない」という、全くありえない説明をして、そういった説明に合わせるか、あるいは、それについて何一つニューオータニ側がしゃべれないような状況にしたわけです。まぁ、その動きっていうのがまさに、安倍首相(「玉」)がこちら側(「銀」)にプレッシャーをかけていた、という、そういう動きです。
しかし、まぁ、そういう説明が説明になっているかと言うと、もう全く説明になっていなかった。ニューオータニの側から、明細書っていうものを確認さえすれば、それが説明になっていないことはすぐに、直ちに露見する話でした。
ところが、まことに残念なことに、昨年の12月以降、ここでほとんど、追及は止まってしまった。この、全くありえない、不自然かつ不合理な説明のまま、この問題は、そのまんまの状態でずっと放置されてきたわけです、最近まで。で、そういう形で、その、安倍政権が、この最悪の状況であるのに追及を免れてきた間、その後の、えぇ、その後、安倍首相が退陣するまでの間に、一体、何が起きてきたのか、ということを思い起してみると。コロナの感染、感染拡大の中で、一体、この国に何が起きてきたのか。その間、安倍首相が何をやってきたのか、っていうことを考えると、私にとって、はっきり言って、悪夢です。
という状況になって、そして8月の末に安倍首相は、辞任を表明し、そして、1か月ほど、1か月近く前に、全く新しい状況になってきたわけです。それが、この状況です。(あ、違いました、すいません。ちょっと。はい。すいません。間違えました。えぇと、もう一回。こっちだ。)これです。ここで、えぇ、ニューオータニの側の説明、ないし説明の拒否で逃げ切ろうとした安倍首相に対して、ここに、東京地検特捜部の捜査によって、実は、ニューオータニ側から、安倍後援会に領収書が渡されていた、明細書も出ていたという、まぁ、ある意味じゃあ、当たり前のことが、もう当然のことが、東京地検特捜部のこの「金」の存在によって、明らかになったわけです。全く当たり前のことです。それ以外に考えようがないということが、明らかになった。それが、つい最近の状況です。
これで、あの、元々、先ほども言っている状況からしても、1年前の状況でも、詰め将棋的に言うと、完全に詰んでいます。この「詰み」が完全にもう終わった状態になったわけです。政治資金規正法違反と、この公選法違反の疑いから、絶対に免れる余地がないという、安倍首相と、安倍後援会、安倍事務所にとってはもう、致命的な状況になった。
ここで、安倍首相は、何を、まぁ、安倍首相自身じゃないんですけども、安倍事務所側が何を言っているかというと、考えられないことに、「秘書に騙された」と。「秘書が、『補填をしていない』、『領収書など受け取っていない』、『明細書も出ていない』という説明を安倍首相にしていた」というようなことを、今、言い出しているわけです。
で、それに関して、それは、「騙されていたわけはない」とか、「そんな説明はおかしいんじゃないか」とか、あの、今日の、あの、「週刊文春」にも出てましたが、「安倍首相のその当該秘書は、安倍首相に何でも話す人だから、話していたはずだ」とか。要するに、そういう、秘書と安倍首相との間の話のように取り上げられているんですが。あの、先ほどから私が言っているようにですね、そんな問題ではありません。この問題は、元々、当たり前のことであって、全く言い逃れをする余地のない問題なんです。その、そういう問題であるにも関わらず、だから、「秘書に説明を求めるか、求めないか」とか、「秘書からどんな説明が行われた」なんていう問題じゃないんです。当たり前のことです。明細書が出ていて、領収書が出ていた、ということは。というような状況であるにも関わらず、非常に残念なことに、「秘書に騙されていた」というような弁解が、まだ、「それは信じられない」ということだけで済まされている、というのは、えぇ、私にとっては非常に残念なことです。
今回の問題というのは、まぁ、これまで見てきたように、東京地検特捜部の捜査によって、初めて真実が明らかになったとか、そんな問題では全くありません。真実は明白でした。明白な真実について、全く説明にも弁解にもならないことを言って、これまで来てしまっていた。それだけのことです。
ですから、えぇ、この問題の今後を考えるにあたっても、刑事責任の問題、刑事事件の捜査の問題の方にばかり目を向けることは、全く正しくないと思います。もちろん、検察は、この問題について、告発の動きなどもあって、それを受けて、当たり前のことを当たり前にやってきたんだと思います。当然のことながら、当たり前の事実が明らかになった。それだけのことです。で、それは、おそらく刑事事件の処罰として、それほど重いものにならない可能性はあります。これだけで済ましてしまえば。もっと、この事件というのを大きく捉えていくとすれば、安倍事務所がやってきたことを、すべてを解明するという姿勢で臨むとすれば、強制捜査に入り、そして金の流れを徹底的に洗い出すということをやれば、もっともっと色んなものが出てくると思いますが、今のところ、そういった方向に発展する可能性があまり高くないとすると、刑事事件としては、それほど重い処罰にはならないかもしれない。
しかし、だから、この問題がそれで決着するなどと思ったら大間違いだと思います。この問題というのは、そんな、全く言い訳にも何にもならないようなことで、総理大臣が、国会を騙し、国民を騙してきた、私はそういう問題だと捉えていますし、そういう面から、なぜ、全くの虚偽の説明をしてきたのか、それを続けてきたのか、明らかに事実と異なると考えられるような説明をなぜ続けてきたのか、ということについての説明を、安倍首相自身が早急に行うことが、この、日本の政治に対する最低限の信頼を回復するために不可欠だと思います。
私からの、とりあえずの説明は、以上です。

【黒岩宇洋 衆議院議員】15:48:40
はい。先生、ありがとうございました。
それでは、郷原先生に対して、ご質問のあられる方、いらっしゃいますでしょうか。
じゃあ、先生、私の方から2点、よろしいでしょうか。
あの、先ほど先生がおっしゃったですね、今、我々も、あの、マスコミでですね、あの、仄聞するしか情報がないんですけれども。あの、「秘書が総理に言わなかった」、で、「秘書に騙された」、こんな弁解はですね、これ、検察の任意の聴取とは言えど、まぁ、特捜の経験のある先生からしてですね、こんな弁解がまかり通るものなのか、捜査の中でですね。
で、2点目はですね、先生も、そのまぁ、強制捜査に総理まで及ぶのか、ここはまたクエスチョンマーク(?)ですけれども、ただ、こういった中で、当事者である、まぁ、本丸であるですね、安倍総理から、今後ですね、任意でも、全く事情を聞かないで、えぇ、そのまま捜査っていうのは、あの、聞かないっていうようなことが、ありうるっていうか、そういった方向でも通ってしまうのか、特捜部っていうのは。
そこら辺の、2つについての、ご見解をお聞かせいただけますか。

【郷原信郎 弁護士】15:49:48
あの、第1点ですけど。あの、今、私が、あの、お話をしたですね、えぇ、安倍首相の説明、弁解が全く不合理で、到底、成り立たないというのは、1年前のことなんですね。1年前、この問題について、安倍首相が、ぶら下がりとか、国会の代表質問の答弁で行った説明は、全く信用できないし、そんなものは全く事実と違うと思います。
ただ、じゃあ、刑事事件で、今、何が問題になっているのかと言えば、刑事事件では、あの、この前夜祭についての、実際の金の流れ、これを秘書がどのように行っていて、それをどう認識し、どのように収支報告書に記載したのか、という問題です。ここの部分に、この時点で、安倍首相に何らかの関与があったかどうかというところが、刑事事件的には問題になるんですが。そこのところで、安倍首相の関与を直接裏付ける証拠があるかというと、おそらく、安倍事務所、後援会サイドの人たちは、仮に何らかの動きがあったとしても、そんなこと言うわけがないですから、任意捜査であれば。そういう意味では、刑事事件で、安倍首相自身への何らかの嫌疑が生じるというのは、現在、出ている話だけからすると、その可能性は極めて低いと言えるんじゃないか。
ですから、もっと、その違う面から、事実を解明していこうと思うんであれば、この、安倍事務所を巡る金の流れとか、えぇ、内部の資料とか、そういったものを丸ごと押さえてくるような強制捜査をやるしかない。まぁ、それができるだろうか、という話ですので。
まぁ、あの、今、出てきている話だけからすると、秘書、直接の当事者である秘書から、安倍首相のところに刑事事件の嫌疑が及ぶという可能性は、あまり大きくないと考えられます。
で、じゃあ、安倍首相、前首相の、その、聴取の可能性については、今日あの、何か、ネットのニュースなどで、任意聴取の方向というのがすでに報じられているんですが。まぁ、これは、可能性としてはですね、秘書が、えぇまぁ、会計責任者か会計責任者の事務補助者としての秘書について、政治資金規正法違反の疑いがあって、まぁ仮に罰金程度だとしても、処罰が行われるとすると、それについてですね、代表者としての「選任及び監督に関する責任」というのが一応、考えられます。まぁ、そういったことを念頭に置きながら、一応は、安倍首相に任意の聴取をする、ということは考えられるんですが。それが、本当にあの、被疑者としての追及のようなものかと言うと、ちょっと現時点で、そういうようなものであるかどうかはよく分からないし、その可能性はあまり高くないんではないか、と。
ということで、先ほどもお話したように、むしろ、この問題は、今の、今の段階で言うと、刑事事件の問題としてよりも、その、刑事事件は別として、どうやって、これまでの、虚偽であった説明について、現時点で、安倍前首相が説明責任を果たすか、という問題だと私は考えています。

【黒岩宇洋 衆議院議員】15:53:42
ありがとうございます。
え、じゃあ、今井さん、お願いします。

【今井雅人 衆議院議員】15:53:50
あ、郷原さん、すいません。ご無沙汰しています。今井ですけども。
えぇと、2点、教えていただきたいんですけど。
えぇと、まずあの、安倍元総理は、あの、あくまでも参加者との個人の契約だったということをずっとおっしゃっていたわけですけれども。まぁあの、とんでもない理屈だったんですが。その、まぁ、自分でそんなことを思いつくはずがないので、誰かにやっぱりアドバイスを受けていると思うんですね。で、秘書がそんなことも、あの、法的なものを整理できるとも思えませんので。あの、ご自分も弁護士の立場としてですね、あの、そういう、弁護士として、「そういう理屈で通しましょう」っていうことをアドバイス、法の専門家としてアドバイスするっていうことが、まず果たしてありうるのか、ということを。が、1点目です。
で、もう1点目は、あの、今回、今の、先ほどの件ですけど、えっと、本来、この「桜を見る会」は、後援会事業ですから、政治団体の収支報告に載せなきゃいけない話だと思うんですね。ところが、あの、補填をしているのは、あの、報道によると、安倍総理の資金管理団体から補填をしている、ということですね。で、後援会でありますと、安倍総理そのものは、直接は関係ないわけですけれども、その、資金管理団体からお金が出ているということになれば、これ、代表者は安倍晋三さんですから。あの、そこの、後援会事業なのか、お金が資金管理団体から出ているっていうことか、っていうことは、非常に大きな違いがあるんじゃないかな、というふうに思っているんですけれども。どうも報道で、その、全部それを「後援会の収支報告書の記載漏れ」っていうとこで整理しようなんていう話も出ているやに、あの、見ているんですけれども。となると、もう「資金管理団体、関係ないじゃん」っていう話になってしまうわけで。えぇ、総理の、もうあの、ある意味、手から逃れてしまうわけなので、ちょっと、この辺の整理も、ちょっとお願いしたいと思うんです。

【郷原信郎 弁護士】15:55:57
はい。あの、第1点なんですが。まぁあの、弁護士というのも色々いますから、あの、そういう、どういう考え方の弁護士が関わるかによって違うと思うんですが。まぁあの、常識的に考えてですね、この、安倍後援会主催だとされている前夜祭の収入、支出に、その後援会が全く関わらないで、ホテルが、ホテルが領収書を発行して、ホテルが直接、参加者からお金を受け取った、などという説明が通ると考える弁護士は、私は、ほとんどいないと思うんです。もっと低レベルの、えぇ、こういうストーリーを考えた人がいて、その低レベルの説明っていうのは、およそ聞くに堪えないものなんですけれども、これしか、これしか説明のしようがない、ということで、まぁ、おそらく、かなりの数の人たちが「もう、これでいこう」ということを決めて、そういうことを言い通したんじゃないか、と。その言い通した中に、私は、安倍前首相が入っていないわけがないと考えています。そうじゃなければ、説明なんかできないはずですね。それが第1点です。
それから、第2点目の、その、お金を出したのが、後援会なのか、資金管理団体なのか、っていうこと、これ、非常に重要だと思います。先ほど私が言ったですね、あの、収支報告書の虚偽記載が秘書に成立する可能性というのは、このあの、今、お金を出したのが資金管理団体であれば、資金管理団体の会計責任者ないし事務補助者が、資金管理団体の収支報告書の不記載、という責任を問われるんじゃないか、ということで話しているところです。そして、その場合には、代表者が安倍首相ですから、安倍前首相ですから、その収支、代表者としての、「会計責任者の選任及び監督に関する責任」というのも、問題になりうる、ということです。まぁあの、要件は非常に厳しくしてありますから、実際にはもう、これで処罰された例はないんですけれども、一応、問題にはなりうる、ということです。はい。以上です。

【黒岩宇洋 衆議院議員】15:58:33
えぇと、じゃあ、柚木君。その後、田村さん、と。

【柚木道義 衆議院議員】15:58:37
 あ、郷原先生、ご無沙汰しています。衆議院の柚木です。ありがとうございます。
2点伺います。あのまぁ、強制捜査、まぁつまり内部資料とか、メールのやり取りとかね、そういうのも全部、徹底的にやるべきだと。あのまぁ、これだけ国民、7割、8割、おかしいと思っているし、あの、1年にも及んで、国会、国民を欺いてきただけですから、現職首相が。そう思うんですが。その、強制捜査に踏み切る時の、まぁ構成要件というか、条件というかですね、そういうものが、あのその、どういう基準があるのか。あるいは、過去にはある意味、陸山会事件とか色々ね、この間、されていましたけれども。やっぱり、色んなその、どう言いますか、判断が、その、捜査の判断とかあり方も含めて問題になりましたよね。ですから、そういうことも含めて、今回、その、強制捜査に、こう、私は、これだけのことを現職総理がされていたので、当然、検察として、公正厳正な捜査をやるんであれば、そこまでやっていただくべきだと思うんですが。その辺の条件、要件を教えていただければ、というのが1点です。
それから、もう1点は、まぁその、そこに安倍、安倍前首相が、まぁ、立件されるか、されないかに関わってくる部分として。1つはですよ。仮に、そのえぇ、立件されないとした時の、まぁ今後、例えばこれ、あの、刑事告発は安倍前首相も当事者なわけですから、検察審査会とかですね。あるいは、まぁ、場合によっては、国会における、本当にその、招致も含めて、その状況が、どういう部分で、変わっていきうるのか、ということですね。つまり、首相本人が関わっている公選法違反、政治資金規正法違反としてですね、どういうファクターが、こう、世論も含めて連動すれば、そういう流れになっていきうるのか、っていうことを教えていただきたいです。

【郷原信郎 弁護士】16:00:22
はい。まず、捜査を強制でやるのか任意でやるのか、まぁこれは、検察当局の判断なんですが。過去の例との比較で言う、言えばですね、確かに、今、あの、ご指摘のように、陸山会事件、最初のあの、小沢一郎氏の秘書の事件の時ですね。他人名義による寄附だけで、3人の秘書が、え、あ、3人じゃない、秘書1人が逮捕されたんですね。他人名義の寄附です。で、その金額が確か2000万程度だったと思います。なぜ、なぜ、それまでは、全く行って、政治資金規正法違反として、刑事事件として立件してこなかったような、そんな事件で、強制捜査を行ったのか、逮捕まで行ったのか、と。これは全く私は理解できなかったんですが。しかし、そういう選択肢がありうるということを、まぁ検察は、実際の事件で示したわけですね。で、それを、まぁ1つのですね、その、それでハードルを越えたんだということを前提に考えるとですね、今回の、その収支報告書の「虚偽記入」。まぁ、おそらく、「不記載」というよりも「虚偽記入」になるんじゃないかと思うんですけどね。その、支出の部分は、総支出に影響しますから、えぇ、実質的には「不記載」なんですけれども、今まで、検察の実務では、そういうふうに「不記載」でも、「不記載」によって影響された総支出とか総収入の「虚偽記入」と捉えるんです。そうすると、まぁ身分犯ではなくなるってこともありますし、そういう構成の仕方が一般的なんで、多分、そういうことになると思うんですが。で、それで考えた時にですね、あの、昨年の、えぇ、この問題になっている「桜を見る会」前夜祭っていうのは、昨年ですよね。昨年の4月に行われたものですね。昨年の4月に行われたもので、昨年の4月に支出されたんだとすると、この、資金管理団体の収支報告書の何年度分に記載すべきだったかと言うと、昨年分。ですから、今年の3月に提出された収支報告書に記載すべきだった、ということになります。そうするとですね、この3月っていうのはどういう時期かと言うと、もうすでに昨年の今頃、この前夜祭の問題で、これだけですね、私も盤面解説を使って徹底的にこれを追及しました。国会でも追及、マスコミでも追及が行われて、「これは嘘じゃないか」と、「この説明、嘘じゃないか」と、「ホテルが全部、その、参加者からお金を集めたなんて、あるわけない」ということが、あれだけ問題になって追及されたのが、昨年の12月から1、今年の1月で、その後に、提出されているわけです。その収支報告書に、なお虚偽が書かれていた、重要な事実が不記載だった、あるいは、虚偽の記入が行われていたとしたら、これは、極めてですね、悪質な違反と言わざるを得ないと思います。単なるその、見落としではもちろんないし、この、秘書の人が説明しているような「今までどおりにやっただけだ」というんじゃありません。今までだったら、全く分かってなかったかもしれないけれども、それがもう、嘘が完全にばれそうになって、それでもあえて、そういう嘘を記載したということになると、これはもう、意図的も意図的、いいところですし、当然、相当な範囲の人たちが検討した末に、こういう収支報告書の記載を行われたんじゃないか、と考えられます。と考えるとですね、私は、相当悪質な収支報告書の虚偽記入と考えるべきだと思いますし、これはあの、強制捜査を行って、全くおかしくない事件だと、私は思います。

【柚木道義 衆議院議員】16:04:41
ありがとうございます。

【田村智子 参議院議員】16:04:46
あの、あ、よろしいですか。はい。
あの、今の、その意図的っていうのは、すでに報道でもありますし、しんぶん赤旗の一番新しいものでもあるんですけれども。(あ、入ってますか?入ってますか?)あの、2013年には、収支報告を晋和会は行っており、で、あの、赤旗も、あの、その領収書を、コピーを、あの、取ってきました。だからあの、2013年には晋和会として、あの、支出の証拠、記載もある、ということなんですよね。
で、それがなぜ2014年から消えたかっていうことで。やはりあの、その2014年の収支報告をする直前に、あの、小渕優子さんの事件が、明治座の観劇ツアーに対して、後援会、補填がなされていて、その補填自体があの、非常にこれは寄附にあたるのではないかという問題と、それからそれが簿外で処理されていて、不記載という、二重に大問題になって、あの、大臣辞任っていう事件が起きているんですね。その直後から、記載が消えるわけなんですよ、晋和会から。ということになると、これ、まさに意図的に隠したのではないのか、ということは、相当に疑われるんじゃないか、ということについて、ちょっと見解をお聞きしたいのと、ですね。
もう1つがですね。その、「秘書が、秘書が」の説明も、ちょっと本当にいかがなものかと思っているんですけれども、あの、私たちが国会で追及する前に、安倍晋三前総理は、あの、(2019年)11月15日の日に、記者会見を、自ら官邸に、あの官邸の記者の人たちを呼んでね、長々と説明をやっているんですよ。で、そこで、「ホテルと確認の上、説明をした方がいいと思ったので」と言って、そのストーリーを説明されているんですよ。で、こうなってきますと、あの、まさに総理自身がストーリーにかんでいて、しかも、ホテルと口裏合わせで、「ホテルからは何も言うな」という圧力もかけたのではないのか、ということも疑われてくるわけですけれども。この辺りについても、ちょっとご見解をいただきたいと思います。

【郷原信郎 弁護士】16:07:04
はい。あの、もう両方とも、全くおっしゃるとおりだと思います。2013年の時点で、記載していたものを、なぜ2014年から隠したのか。これは、その担当していた秘書の犯意につながる、極めて重要な点ですから、当然、東京地検特捜部での捜査でも解明すべき点だろうと思います。そうすると、その隠す時点で、一体、誰がそれを決めたのか。それについて、どのような供述が、まぁ、すでに聴取が行われているとすると、どういう供述になっているのか、ここは非常に重要な点だろうと思います。で、その供述に、その、不合理な点があると、これは明らかに、その、もっとたくさんの人間で、その小渕優子さんの事件なども参考にして、これは出せないということで、隠すことにしたんだということになったら、それを正直にありのままに供述していない、と、秘書が、ということであれば、これはもう、あの、そのまま任意捜査じゃ終われない、ということに、通常であればなると思うんですね。そのぐらい重要な事実だろうと思います。
まぁ、それからこの、(2019年)11月15日のぶら下がりの会見のこと、私もあの、去年、ブログで、その点はかなり書きました。この、もう、ぶら下がりの会見を重ねた中で、全く、説明がつかなかったのが、さっきの将棋の盤面の状況なんですよ。で、それから、もう一切、質問に応じて答えなくなった、しばらくの間。ですから、あの最初の段階では、完全に、あの、状況認識が甘かったんだと思うんですね。ですから、あの時点では、安倍前首相自身が、色んなことを知っていた、色んなことに絡んでいた可能性は十分にあると思いますし、その辺りも、まぁあの、刑事事件の取調べの中でも、明らかにしていくべき事項だろうと思います。以上です。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】16:09:10
郷原先生、ありがとうございます。衆議院の原口でございます。
2点、あの、大きく分けて、お話をお聞きしたいと思います。
この追及本部でですね、彼らが頑なに、あの、出さないとやったのが、まぁ大きく、いくつもあるんですけれども、あの、大規模な選挙買収という疑い、公選法の違反に絞ってお話をすると、(招待者名簿の)60番台が誰か、ということを、必ず、絶対、言いませんでした。60番台は、「桜を見る会」の60番台は、これは総理の推薦だろうと、いうことですけれども、いまだにそこはぼかしています。
それからもう一個、これは、田村さん、あの、宮本さん、随分頑張っていただいたんですけれども、あの、名簿ですね。誰を呼んだかっていう名簿についても、これも、なけりゃおかしい、なけりゃ来年、誰を呼ぶかできないのにも関わらず、「名簿はありません」、「ログも廃棄しました」ということをずっと言ってきたわけです。つまり、向こうの防衛ラインは、そういう、その、呼んだ人が分かれば、誰を、この大規模な、税金で呼んだか。それから、大規模な、例えば、ホテルニューオータニは1万1000円、最低ないとできないと、あの、黒岩さんが調べましたけれども、5000円で、と。こんなことを認めていたらですね、私たち選挙で、いわゆる「飲ませ食わせ」って言いますけども、それは絶対にやっちゃいけないっていうところが、つぶれてしまうと思うんですね。だから、これを見逃すんであれば、それはあの、公選法の趣旨そのものをまさに歪めてしまう。歪めるだけじゃなくて、公費を使った、その、「桜を見る会」本体も3倍にも(予算より支出が)広がってるわけですから。この罪を見逃すんであればですね、この罪の疑いをですね、見逃すんであれば、これはもう何でもありになってしまう、と思うんですが、先生のご見解を伺いたいのと。
そしてその、補填です。とてもその、言われているような、800万、900万でできる話じゃないと思います。一説によると4000万と。そのお金がどこから来たかということもですね、これはやっぱり捜査の対象にしないと、あの、非常に、公選法の趣旨をもう歪めてしまう。総理自らが歪めた事件じゃないか、というふうに思ってますんで、先生の見解を伺いたい。
それから、もう1つ。先生の盤面で言うと、あの、安倍総理側の「飛車」ですね、これが黒川(弘務・前東京高等検察庁検事長)さんだった、と思います。で、私、不思議だったのは、多くの弁護士さんたちが告発をして、東京地検がこれを受理しない、と。黒川さんが東京地検の責任者であった時、受理してないわけです。彼があの、麻雀の問題で辞めてから、受理をしている、と。私は、こういう、その、検察はですね、やはり、正義のためにある検察が、あの、恣意的に使われたっていうのは、これもものすごく大きな話で。あの、ここの構造は、やはり国会が解明しなきゃいけないと思っているんですが。
先生のご見解、あの、以上、まぁ、大きく分けて3点、伺えればと思います。

【郷原信郎 弁護士】16:12:24
まぁ、第1点は、この前夜祭の問題というよりも、「桜を見る会」、公的行事としての「桜を見る会」問題の、まぁ、透明性の問題ですね。まぁ本来、それがまず根本的な問題としてあるわけですが。まぁ、結局そこの部分を、その、森友・加計問題と同じように、その官僚の忖度のようなことをして、官僚組織がとにかく逆らえない、安倍政権、官邸側の意向に逆らえないということで、もう徹底的に事実を隠してしまった、ということですね。それが可能だったのが安倍政権なわけですね。一切事実を明らかにしない、ということが、官僚の世界ではもう、いくらでもできた、と。安倍政権にとっては。もう完全に支配していますから、官僚の世界を。で、ところが、私が去年、1年前も指摘したのは、いくら何でもニューオータニという私企業、私企業にまでそういうその政治権力っていうものを及ぼして、本来その、企業のコンプライアンスとして、当然その、世の中に対して、日本を代表するようなホテル、ホテル企業が大嘘を付くとか、明らかにすべきことが明らかにできないとかいうこと自体がおかしいんですけれども、そういった方向に、その真実の隠ぺいの、その、共犯的な構造を広げたっていうのは、全く、全くその、犯罪的だと思います。それは許せないことだと思います。そこの点に、今回の問題の、まぁ、特異性というか、悪意性が、非常に大きなものがあるんだろうと思います。
そしてあの、金額の問題なんですが、これあの、5年間で800万だとかって言われているんですが、仮にその、直接、安倍事務所、えぇ、資金管理団体「晋和会」ですか。晋和会からホテルニューオータニに支払われた金額自体が、5年間で800万円だとしても、おしらくそこにはですね、元々の料金設定自体が、ニューオータニによる便宜供与である疑いっていうのは、これ、元々その、指摘されていたわけですね。その、ニューオータニでは、公的な行事、内閣府の発注の、えぇ、皇室関連行事なども行われているわけです。そういった、受注業者であるニューオータニが、安倍事務所、安倍首相、前首相側に便宜を図っていた、あぁ、そういうこう、実質、寄附のような値引きを行っていた疑いっていうのは、これはまだ全く消えていないわけです。ここの部分の問題があります。
それと、もう1つは、収支報告書の虚偽記入の問題として考えた時には、補填の金額だけが虚偽記入、不記載ではないですね。あの、それは、支出ですよね。これはあの、ホテルとの、ホテルと参加者との間のお金のやり取りしかなかった、というような、全く見え透いた嘘は完全に崩れたわけですから。そうなると、えぇ、主催者である安倍後援会と、それとまぁ、実際に資金を拠出したこの、安倍、あ、晋和会ですかね、晋和会には、収入というのも当然あった可能性があるわけです。収入と支出の差が800万ということであって、収支報告書の虚偽記入ないし不記載の金額が、800万に留まるという保証はないと思います。これはまだあの、刑事事件の、その処分の結果を見てみないと分からないと思います。
それから、3点目の、その黒川元検事長の存在がどのぐらい大きかったかというのは。うーん。検察内部で彼がどのような役割を果たしていたのか、っていうのは分かりません。分からないんですけれども、少なくとも、彼の存在していた時の検察は、もっと、あの、コントロール可能であるかのように外部から見られていたことは確かで。そして、この告発を受理しないという扱いですね。この理由が「代理人による告発を認めない」っていう理由は、これは全く、あの、理由になりませんから。そういう意味で、なんでそんな、あの、理由にもならない理由で、告発を撥ねつけるのか、というところが、よく分かりません。だから、これはもう、あの、検察の内部の問題ですから、なかなかその、検察の組織はそういったところを説明しませんから、明らかにならないと思いますけれども、これは、安倍政権が続いてきた間に、法務検察との間で、どういう状況があったのかっていう解明はなかなかできないことなんだけれども、少なくとも外部からは、その、何かコントロールされているような法務検察じゃないかと見られていたこと自体の問題、ということは言えるんじゃないかと思います。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】16:17:51
ありがとうございます。ちょっと、もう1つだけですね。
彼らがこんな何か子どもじみた説明をしなきゃいけなくなった理由に、旅行会社が本当のことを言ったっていうのがあるんじゃないかな、と思うんです。
最初は、私たちへの説明もですね、旅行会社が1つのセットにして、前夜祭もその、「桜を見る会」も。ところがその旅行会社が「自分たちがこれ、主催したわけじゃありません」ということをはっきり言ったんで。今、盤面解説の中の盤の「詰み」の状況になるような論理構成しかできなかったのかな、と思うんですが。一番最初は、旅行会社の主催にしようとしてたんじゃないかな、と思うんですが。

【郷原信郎 弁護士】16:18:36
まぁ、さすがに、旅行会社も、その、企業としての最低限のモラルから考えて、そんな大嘘はつけなかった、ということだと思います。最低限のコンプライアンスだったんじゃないでしょうか。そういう意味では、じゃあ、なぜニューオータニという企業は、あそこできちんと事実を明らかにできなかったのかっていうのが、私は非常に残念ですね。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】16:19:01
ありがとうございます。

【黒岩宇洋 衆議院議員】16:19:04
私から、じゃあ、1つ。先ほどの、えぇと、柚木君と田村さんの質問の中で、やっぱりその、強制捜査、これ、先生も、まぁ、して当然じゃないか、というところが、お話されましたけれども。その場合ですね、あの、安倍、安倍、安倍さんが、前総理だからというね、そういう政治的に配慮で、強制捜査しないという。まぁ、これはあの、元特捜にいらっしゃった先生の経験と肌合いでですね、そういったことがありうるのか。いや、さすがにそんな政治配慮は今、ないだろう、と思われるのか。どちらですか。いかがですか。

【郷原信郎 弁護士】16:19:37
うーん。そこは全く分かりませんね。あの、事件をどう評価するのかという問題だと思いますし、それはあの、捜査をする検察官、その捜査機関の判断ですから。まぁあの、法務省との間でもですね、色々こう、政治資金規正法の問題であれば、その、法務省の意見も聞きつつ、捜査を行うことになりますから。その、前首相であること、前首相の政治資金の問題であることが、全く影響がないかというと、まぁ、そうではないと思いますけれども。あとはやっぱり、事件そのものの評価をどう考えるか、というところのほうが大きいんじゃないかと思います。

【黒岩宇洋 衆議院議員】16:20:24
ありがとうございます。
えぇと、他にございますか。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】16:20:31
法務省と総務省に伺いたいと思うんですが。
あの、まず、総務省に、その、公選法ではですね、その、寄附が禁じられてますですね。つまり、えぇ、1万1000円のサービスを5000円で提供してはならない、と。その分、まぁ、これは一般論ですよ。その分、6000円を補填をしたとしたら、これは、あの、公選法に反しますよね。
法務省は、まぁその、様々な捜査の、まぁ一つ一つの事象によって、あの、判断をされるんでしょうけれども。まぁ、いくらなんでも倍以上、その補填、補填をするなんていうのは、もうありえないと思うんですけども。
それぞれ、まぁ、法の解釈について。まぁ、法というか、こちらは運用ですね。それをお尋ねさせていただきます。

【笠置隆範 総務省自治行政局選挙部選挙課長】16:21:27
えぇと、まぁ、「寄附」、ということになろうと思います。「寄附」につきましては、公選法で定義も置かれておりまして(公職選挙法179条2項)、金銭、物品その他の財産上の利益の供与ということに、えぇ、供与又は交付、ということになってございまして、そういったものに該当すれば、まぁ、「寄附」ということで、それぞれ、192条、まぁ、後援団体の場合は、199条の5、ということになろうかと思います。
今、お尋ねの、例えばまぁ、えぇまぁ、数字を言っちゃえば、なかなか一般論的じゃないですけど、まぁ、仮に2万円の飲食代相当のものについて、例えば5000円とかですね、3000円とかいう形でですね、やった場合には、あの、一般的にはですね、えぇ、財産上の利益にあたるんだろうというふうに思っております。これは、あくまで一般論ということで。個別には、それぞれ判断をする、となると思います。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】16:22:21
法務省。あくまで一般論で。

【神渡史仁 法務省刑事局参事官】16:22:28
法務省でございます。あの、まぁ、お尋ねでございますが、やはりまぁ、犯罪の成否ということになりますので、そこにつきましては、もちろん個別の刑罰法規を前提とした上で、その上で、事案を前提として、まぁ、収集した証拠に基づく判断ということになりますので、私どもからちょっとお答えしかねる、ということはご理解いただければ、と思います。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】16:22:48
まぁ、はっきりしているのは、証拠を集めなきゃ分からない、ということですね。

【神渡史仁 法務省刑事局参事官】16:22:50
そうです。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】16:22:51
はい。ありがとうございます。

【黒岩宇洋 衆議院議員】16:22:53
じゃあね、選挙課長にね、ちょっと今の点で、あれなんですけど。
あの、一部報道でね、あの、この違法な寄附の場合、寄附を受けた側がね、これ、一般論でね、側が「あぁこれ、寄附だ」と、で、「安いお金でたくさんご馳走を食べさせてもらって、寄附だ」という認識がないと、これ、成立しないというようなね、報道が出ましたけれども。これ、公選法の解釈として、このえぇ、受供与、受供与者のこの認識って、必要だ、ってのは、これ、判例だとか、通説だとか、有力説とかで、オーソライズされているものなのか、ちょっとお聞かせください。

【笠置隆範 総務省自治行政局選挙部選挙課長】16:23:32
えぇとですね。まぁ、「寄附」というのは、言ってみると、財産上の利益の、先ほど申し上げました、「供与又は交付」ということでですね。言ってみれば、「買収」の場合、「申込み」みたいなこともあるんですけど、「寄附」はないわけですね。言葉として。「供与又は交付」ということですから。これは、実際に、供与したり、交付しなくちゃいけないんです、財産上の利益を。そういった人がいないといけない、と。言ってみると、財産上の利益として受け取った、受け取るという行為が必要、という認識をもって受け取るということが必要だということを、側の辺りは、書いているんじゃないかな、というふうに私は思いましたけれども。

【黒岩宇洋 衆議院議員】16:24:05
だからその、えぇと、必要なんですか。「自分は寄附を受けた」という、この認識がなければ、被供与者、あ、受供与者、受交付者にこの認識がなければ、これ、犯罪は成立しないんですか。そんなことないでしょう?

【笠置隆範 総務省自治行政局選挙部選挙課長】16:24:20
えぇと、ですから、まぁ、相手、相手方というか、実際の受領行為といったものがあることを前提として、「寄附」というのはありますものですから。だから、そういったことを前提として、受け取る、といったことは必要だろうと思います。ただ、それが、その認識がどうか、っていうのは、それこそ、周りの、個々の具体の状況といったものも踏まえて判断をされるんだろうと思います。

【郷原信郎 弁護士】16:24:41
あの、ちょっといいですか。あの、今、今の点は、多分、あの、私が、あの、コメントした内容が、大体ちょっとそういう内容だったんで、あの、記事にそういうことが書かれている、と思うんですけれども。
あの、私が言ったのはですね、あの、証拠の問題としてですね。証拠の問題として、全体としてこれだけ補填あったとしてもですね、その、じゃあ、誰に寄附をしたのか、っていうことが明らかにできないと、それはあの、刑事事件としては立証できないんじゃないか、っていうことを言ったわけです。あの、トータルでこれだけ補填していたということになると、疑いは極めて濃厚なんですが、それぞれの人がこれだけのもてなしを受けた、と、差額分のもてなしを受けた、ということを、やっぱり言ってくれないと、その「寄附」っていう事実が立証できないじゃないか、ということを言ったわけです。という意味だと思います。

【黒岩宇洋 衆議院議員】16:25:39
 あ、はい。分かりました。いや、あれ、郷原先生だったんですね。で、私ね、あの、一般論として、検察、えぇと、法務省に聞いたらですね、おっしゃるとおりで。捜査上はね、相手側の認識とかも聞くと。だけど、法の解釈として、それは絶対必要なわけではない、と。こういうことでしたから。総務省、頼みますよ。そんな曖昧な答え方。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】16:25:57
 (総務省は)そう答えている。

【黒岩宇洋 衆議院議員】16:25:58
あぁ、そう。失礼しました。あ、すいません。失礼しました。

【川内博史 衆議院議員】16:26:01
あ、すいません。あの、郷原先生、あの、1つ確認なんですけど。あの、今の点でね。だから、相手側の認識ではなくて、あの、「寄附」という事実、誰に、誰が誰に寄附したという事実が確定していれば、それで、あの、要素としては確定する、という理解でいいんですよね。

【郷原信郎 弁護士】16:26:27
そうだと思います。寄附をしたということが立証できればいい、ということだと。

【川内博史 衆議院議員】16:26:30
はい、はい。はい。

【階 猛 衆議院議員】16:26:34
あの、郷原さん、階ですけれども。いつもありがとうございます。はい。あの、郷原さん、階ですけどれも。お世話になってます。
あの、「秘書がやったことで自分は知らない」っていう、安倍さんの弁解は、絶対、嘘だと思うんですが。その証拠としてですね、この、おそらく事務所のお金で補填をしていたということであれば、まぁその、秘書が勝手にやったであれば、背任とか横領という話にもなってくるわけなんですけど。そういったことについて、安倍さんは、何ら問題にしてないじゃないですか。本来であれば、そこをもっと安倍さんとしては、問題にすべきではないかと思うんですけれどもね。もし、安倍さんの弁解が本当だったとしたら。でも、そういうことを言わないっていうことは、やはり、あの、自分が知っていたってことの1つの現れではないかな、と思うんですけれども。どう思いますか。

【郷原信郎 弁護士】16:27:43
私は、むしろそういうことを持ち出すまでもなく、先ほど、あの、お話したような外形的な事実だけで、全くの嘘だと思ってます。で、あのまぁ、背任だとか横領だとかって話を持ち出してくると、結局でもそれは、あの、事務所とか、えぇ、資金管理団体としてですね、一体、何を、何の利益を考えていたのか、っていうことの犯意が、あの、問題になってくるんで。そもそも、その、安倍前首相っていう政治家にとって何がプラスなのかとか、その目的は何なのかっていうふうな、非常にこう、難しい問題になってくるんで。まぁ、むしろその、そういう観点よりも、私はあの、元々、説明自体が完全に破綻している、ということの方が、えぇ、疑いを持つ根拠としては、えぇ、むしろ大きいんじゃないかと、私は思います。

【階 猛 衆議院議員】16:28:44
はい。ありがとうございます

【黒岩宇洋 衆議院議員】16:28:46
はい。じゃあこれ、最後の質問にします。
じゃあ、川内さん、お願いします。

【川内博史 衆議院議員】16:28:49
あの、法務省の方か、あの、もしくは総務省の方に教えていただきたいんです。
公職選挙法の199条の2は、あの、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない」と書いてあります。「いかなる名義をもつてするを問わず」というのは、どういう意味なのか、と。要するに、政治資金管理団体とか、後援会とか、名義はどうであろうと、とにかく、選挙区内の人に寄附しちゃだめよ、という意味でよろしいのか、ということですね。

【笠置隆範 総務省自治行政局選挙部選挙課長】16:29:40
法の解釈ですので、私の方から。えぇ、いかなる、こちらに書いてあります「いかなる名義をもつてするを問わず」というのは、まぁ、どのような理由をもってするを問わず、という意味でございまして。例えば、あの、経済活動として行うとかですね、公職の候補者が経済活動として行うとか、まぁ、宗教活動として行うものであっても、と、まぁ、そういった名目であっても、寄附をしてはいけない、という趣旨でございます。

【川内博史 衆議院議員】16:30:06
理由?

【笠置隆範 総務省自治行政局選挙部選挙課長】16:30:08
あぁ、そうです。そういうことです。はい。

【原口一博 衆議院議員(立憲民主党・国会対策委員長代行)】16:30:10
郷原先生、すいません、もう時間がきましたが、本当、今日はありがとうございます。
私はあの、安倍総理はですね、この1年に及んで、ご自身を正すチャンスを何回もお持ちだったと思うんです。政治資金規正法は、規制改革の「規制」じゃなくて、正しい方向にもっていく、っていうことですから。その趣旨を大きく逸脱されたっていうのは、秘書がした、何がしたなんていう、今さら言い訳はきかない、と。そういうふうに思います。
今日は、本当にあの、大切な時間をありがとうございました。
また、どうぞ、よろしくお願いいたします。

【黒岩宇洋 衆議院議員】16:30:47
先生、ありがとうございました。
それでは、時間になりましたので、ヒアリングを終わらせていただきます。
あの、法務省、総務省の皆さんも、ありがとうございました。

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