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起業家のセーフティネットを強化 雇用保険法等の改正案

神奈川県横浜市戸塚区の女性ライダー弁護士西村紀子です。

 一人の弁護士として、一人のライダーとして、一人の人間として、日々感じたり観察したりしたことで、皆様のお役に立つと思えることを、発信していきます。

 本日のブログは、一人の弁護士としてと同時に一人の人間として、起業家のセーフティネットを強化する雇用保険法等の改正案について、つぶやきたいと思います。

 1月6日の日本経済新聞電子版に「起業失敗でも失業手当 受給権利、3年間保留可能に」という記事が掲載されました。

 それによると、"会社を辞めて起業した場合、失業手当を受給する権利を最大3年間保留できるようにする"という雇用保険法などの改正案を厚労省が出す予定とのこと。

 現状は、雇用保険に一定期間加入した人は、離職の翌日から1年間は求職活動中に失業手当を受け取れる権利がありますが、起業したもののうまくいかなかった場合、廃業して、新たに就職活動をしようと思っても、失業給付の受給可能期間が経過してしまい、失業保険を受け取れないという人も多くいたそうです。
 そこで、今回、失業手当を受け取る権利を3年間保留できる特例を設け、起業したもののうまくいかなかった場合に、会社の廃業後に就職活動に取り組むことを条件に日額上限で約8300円を支給する制度改正をする予定とのこと。

 コンセプトは"安全網を広げて起業を後押しして、経済を活性化するスタートアップが生まれやすい環境の整備"です。

 たしかに起業に挑戦する人が増える効果がある良い制度改正だと思います。
 この制度改正が実現すれば、将来、このセーフティネットによって、思い切って起業に踏み切る人も出るかもしれません。
 その中には、もしかしたら、スティーブ・ジョブズのような起業家もいるかもしれません。

 企業法務に携わる弁護士として、今後の法改正の成り行きに注目していきたいと想います。
 (終)

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