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KK問題をリサーチされている方に是非調べていただけたらな・・・と思う、在米日本人が気になること(*雑誌の新情報をもとに追記)

KK問題の行方は、海外在住の日本人としてはとても気になるところです。彼らとそのサポーターたちが作り上げたストーリーによって、日本と日本国民をバッシングする海外メディアがポツポツあるからです。
海外の日本人イメージは近年、ポジティブなものが多くなってきたように思います。それは先人が築き上げていってくださった、1つ一つのアクションの積み重ねにあるかと思います。それを壊そうとする勢力に、元皇族が使われてしまっているのは、本当に残念で、悲しいことです。

とはいえ、私の今の1番の関心事は、現在住んでいるアメリカが今後どうなっていくのか?です。これは生活に直結していますし、アメリカで大きくなっている子どもたちにも多大な影響があります。KK問題で、気になることがいろいろあるにも関わらず、調べきれていません。

もし、KK問題をリサーチされている方がいらっしゃったら、下記も是非調べていただけたら、とっても嬉しいです。
*とある雑誌で、毎日通勤していないような話があったとありましたが、そうすると、OPTの要件に引っかかることになります(詳細は本文をご覧ください)。ビザは申請内容に見せ金を使ったり虚偽申請をすると大変なことになります。勤務時間の違反をしながら生活しているとは考えにくいので、そうすると、実は卒業できていなかった説が有力なのかなと。卒業できていない場合のOPTは、週中の勤務時間を20時間に制限しています(こちらも詳細は下記をご覧ください)。

F大卒業問題と、OPT(卒業後のビザ)

アメリカでは、大学卒業後、12ヶ月はOPTというビザを使って就業できるのですが、このビザはあくまでも正規の就労ビザまでのつなぎのようなもので、申請日や失業した際についての条件が細かく規定されています。そこは後に軽く触れたいと思いますが、一番重要なのは、大学卒業後に出されるビザですから、大学卒業が欠かせない要件となります。

以前、F大・卒業取り消し疑惑が上がっていました。ネット上の主な争点は、卒業できなかった場合に、弁護士試験は受けられないのではないか?ということでした。ただ、万が一、この疑惑が本当だった場合、OPTビザにも問題が発生します。

OPTビザを取得したにも関わらず、卒業できなかった場合、卒業できるまでは、就労時間に制限ができます。週に20時間以下です。

学生が期待通りの卒業やClear Priorができず、OPT申請手続きの継続を選択した場合、または撤回を要求できないことが判明した場合は、以下のガイドラインに従ってください。
卒業できない学士号取得者および非論文取得の修士号取得者:OPT期間中の雇用は、卒業できるようになるまで週20時間以下に制限されています。卒業が可能になれば、20時間を超えて働くことができます。OPTが切れる前に卒業する必要があります。
(後略)

https://internationalcenter.ufl.edu/international-students-scholars/current-international-students/employment/optional-practical#7

医療保険の問題

1日4時間程度しか勤務できませんから、パートタイムです。パートタイムと正規社員で大きく異なるが”医療保険”の扱いです(NY州の規定は調べられていません)。

アメリカの医療費は病気によっては自己破産するレベルで高額です。この高額医療は保険を使ってもなお高額で、風邪を引いてプライマリードクターに診てもらうと、保険を使っても診療代だけで7000円から1万円以上かかります。風邪では抗生剤は処方されませんし、解熱剤は、必要だったら薬局で購入をと言われるレベル。ですので、アメリカで風邪で病院に行く人はまずいません。
救急病院に行くと、10万円単位でお金が飛んでいくと言われています。救急車も有料です。ちなみに、出産もかなり費用がかかります。ですから、保険適用されるのは出産後の入院1日(保険によって異なる)で、産んだ次の日には、退院となります。その後、新生児は3日目、1週間後・・・と小児科で定期検診と予防接種を受ける必要がありますが、この辺りが全て保険でカバーされていたかと思います。保険がない場合、どうなるのか?彼らのステイタスでメディケイドの申請ができるのか?等は、わかりません。

パートタイムと無職の一般の日本人がアメリカで新生活を送るというのは、なかなかリスキーです。というか、普通はビザの取得の問題があり、できない話です。

OPTそのものの問題

OPTは、申請後に取り消しすることもできます。

以下の場合、学生はOPT申請の取り下げを申請することができます
学位取得のための学業要件を満たせず、卒業が不可能になった場合。OPT申請取下げフォームと一緒にI-20延長申請書を提出する必要があります。
または、現在のプログラムを予定通り卒業し、卒業/Clear Prior 日から 150 日以内に開始する新しい学位プログラムへの入学許可を得た場合。新しい学位プログラムがUFの場合、I-20申請書類とOPT申請取下げフォームを提出する必要があります。他の米国教育機関の場合、SEVIS Transfer Out 書類を OPT 申請書撤回フォームと一緒に提出する必要があります。

https://internationalcenter.ufl.edu/international-students-scholars/current-international-students/employment/optional-practical#7

ただし、取り下げにも要件がいろいろ決まっていて、最初の引用にあったように、”または撤回を要求できないことが判明した場合”が発生する前提で、説明が書いてあります。
ただし、”OPTを申請しながら卒業できない”という状況は、あくまで”単位を1つ落としてしまった””卒業論文が再提出になってしまった”とか、本人にとっても予期しないものかと思います。明らかに卒業単位が足りない人は、わざわざ申請しないからです。ですから、仕事を20時間にセーブしている間に、卒業できる条件を整え(学業を優先させ)、卒業できたところで、通常勤務が可能になるということなのではないかと思います。もし、ネット上で言われているような疑惑が本当だったら・・・。

ちなみに、本来、OPTビザが規定しているのは、最低就業時間の方です。仕事の掛け持ちを行なっていいので、一定時間数以上は仕事をしなければならないと規定されています。

学部卒が必ず必要な理由

卒業資格と弁護士受験に関するの論争?の中で、”LLM卒業資格と、F大での25単位くらい(数字はうろ覚えです)あれば、受験資格が得られる”というものがあったかと思います。ただ、この場合、OPTビザがアウトだと思うのです。LLM卒業時からは時間が経ち過ぎていますので、学部を卒業したことを理由に発給されたものではないかと思うからです。

海外で仕事をするには、就職先よりもビザが重要になります。しかも、アメリカでの就職が難しいのは、このビザ(H1b)ビザが激戦であり、年1回の抽選であるからです。そして、年1回のスケジュールが決められていることで、重要になってくるのがOPTビザです。就職が決まったからと言っても、就業が許可されたビザがなくては働けません。OPTビザには、新卒学生の就職時期と正規ビザ発給とを埋め合わせ意味合いもあるようです。

さらに、OPTは合計90日以上働かない期間があるとNGとなるようです。生活資金が潤沢にあるとは言え、OPT開始後、3ヶ月間仕事をしなければビザが切れてしまうので、アメリカでは生活できないのです。ちなみに学生ビザは卒業後、30日くらい(数字はうろ覚えです・・・)までに出国しなければならない等の条件があります。ですので、学部を卒業していなければ、アメリカにい続けることはできないのです。

だから、私は彼は卒業したんじゃないかなっと思ってま〜す!(怖い世の中ですので、念のため。)

OPTの制限は?

ここからは調べてみないとわからないことなのですが、単純な疑問点として、OPTビザでアメリカを離れる期間に制限はなかったのかなというものです。

L1ビザからグリンカードへのビザステイタスを変更申請しているような”仮ステイタス”の立場の時には、アメリカの出国を制限されることがあります。申請書を出して、止むを得ない緊急事態には、出国が認められる場合もある(と、手続き上には書いてあります)のですが、イミグレに勤務していた友人によると、その書類を持っていても、最終的には、入国時のイミグレの審査官がどのように判断するか?であるため、申請が不利になる場合もあるようです。

これは私の勝手なイメージなのですが、OPTは就労ビザを取るまでの仮ステイタスのようなものかなと思いましたので、この疑問を持ちました。

ここが調べ切れていない点なのですが、OPTにアメリカ出入国の制約がなかった場合にも、本来のOPTの制約から日本のオンライン勤務が認められるのか?の部分にも疑問があります。

学部卒業ができていた場合:
OPTは、週当たりの最低限の就労時間が決められています。
日本での在宅勤務をどのように証明できるのか?(イミグレがどのように説得できるのか?報告の仕方は?)
ビザの申請に使用する資料は、意外とベタなものもあります。例えば、会社をスポンサーに申請する場合には、会社の組織図(部下がいることが前提であるため)や、会社名の入ったレターパッドでの推薦状等々。婚姻が理由の場合は、知り合った当初のメールのやり取りや、デート中の写真等々。

いずれもデジタル時代には、どうにでも加工できるようなものですが、虚偽の内容が入っていないことが前提の資料ですので、こういった書類でも良いのかと思います。

海外での在宅勤務が定められた時間以上であることを示す書類をどうするのか?というのは、とっても気になります。

もう1点、そもそも論なのですが。M&Aの資料は、極秘であることがほとんどだと思うのですが、社外のWi-Fiを使った環境で、資料をシェアしたり、送受信したりして良いのか?という点です。これはメディカル業界からみたときの疑問点です。研究職が自宅勤務する際に懸念されたのが、これまで社内LANみたいなものの中でしか扱えないようにしていた一部データへのアクセス。そういった情報保護みたいなものが彼のいる業界や、携わっている仕事で必要なかったのか?ということです。他の業種でも、社外に持ち出せないような情報がある場合は、自宅勤務は難しいという話も聞いたことがあります。

日本でも、仮想通貨関連で、カフェで仕事をしていた社員の1人のパソコンを通じて盗まれてしまったという事件がなかったでしょうか?1人でもデータ管理ヘの意識が低い社員がいると、会社が大事件を起こしてしまうリスクのあるのが今の世の中。会社としては、パソコンを社員に社外で使わせるだけでも、かなり注意が必要です。

学部卒業できていなかった場合:
アメリカのビザは、アメリカにいる理由があることが前提です。例えば、グリーンカード保有車は資格保持のために年1回はアメリカにいることがある等の条件があります。
卒業もできていないパートタイムの状態で、結婚のために帰国する(しかも、切羽詰まったスケジュールには思えない)ということを、OPTまたはH1bビザの審査官がどのように判断するのか?
”公式な式典”が行われていたら別かと思います。記者会見のために・・・も、質疑応答が特にないものでしたので、オンラインでも、録画でも全く問題なかったかと思います。
OPTの就労状況の説明がどのようなものかわかりませんし、審査官がどのような判断をするのかわかりませんので、なんとも言えませんが・・・。とにかくいち早く卒業を!という時期に、長期間、アメリカを離れても構わないと思われたら、・・・。

W州への栄転の噂

上記の引用でもう1つ引っ掛かったのが下記の文言です。

以下の場合、学生はOPT申請の取り下げを申請することができます
(中略)
または、現在のプログラムを予定通り卒業し、卒業/Clear Prior 日から 150 日以内に開始する新しい学位プログラムへの入学許可を得た場合。

ここでOPTの原則についてなのですが、OPTは、各学位に対し、1回発給されます。説明として上がっていたのは、学部卒時に1回とっていても、修士を取得した場合にはもう1度、OPTが取得できるということです。
そして、OPTは卒業後の就職と、正規ビザが取れるまでの期間を埋め合わせしてくれるような役割もあります。本来、卒業後1年間ですが、正規ビザが取れた人は、ビザが開始される10月1日まで延長できるそうです。

つまり・・・OPTが取得できなければ、卒業後に就職先があって、就労ビザが取れたとしても、卒業年の翌年10月からしか勤務ができません。その間、アメリカに滞在できる正規ビザがなければ、出国しなければなりません。
もし、今回、OPTを無駄に使ってしまったことになれば、もう1度学部卒で取得することはできないのです。

W州の大学卒で、NYでも弁護士活動ができるウルトラC作戦についても、噂がありました。”卒業/Clear Prior 日から150日以内に開始する新しい学位プログラムへの入学が許可”されれば、OPTの取り下げが可能で、次回卒業時に使えることになるのではないかと思います。そうすれば、いろいろなお悩みが一気に解決します。

潤沢な資金がある前提で、アメリカで生活する一番手っ取り早い方法が語学学校に通うことです。ただ、今さら語学学校にはいけないかと思います。そうすると、次に確実なのは、大学に通うことです。W州の大学に限らず、とにかくどこかの大学に再度入学すれば、数年かけて立て直しができるかもしれない・・・という風に考えることはあるかもしれません。

卒業していた場合

卒業していたとして、今度は勤務しているのか?問題も噂されています。

このコラム内では、私自身に確認のしようがないため、”噂”と書きましたが、誰かが憶測で変な噂を流しているわけではなく、それぞれ主張されている方のお話を聞くと、それなりに疑われるような根拠があって、指摘されているものかと思います

勤務していかなった場合、先ほどのOPT90日ルールが引っ掛かってきます。潤沢な資金があるから働かなくても大丈夫!とは、アメリカではならないのです。90日、ブランクを開けないように、週のミニマム就業時間をクリアしなければなりません。

だから、彼はきちんと勤務しているのだと思いま〜す!(ネット対策)

ただ・・・アメリカの現政権は法律を守らない人にとっても親切です。バイデン政権が、不法入国者や滞在者に対して厚遇していることについて、最近、さらなる暴露がありましたので・・・(以下、省略)。

カップル文化・アメリカでのパーティの参加

奥様が超セレブのパーティに行ったとか行っていないとか・・・の件です。あの件で、びっくりしたのが、誰のお宅にいくかどうか?よりも”おひとり行った”という件です。

アメリカはカップル文化です。会社のパーティも、就業時間外に行われるものでしたら、招待されるのはカップル単位が基本となります。そのようなことを考慮した子どもの預け先もあるようです。

以前、住んでいた(リベラル)州では、一時保育施設が”子どもたち用のカウントダウンパーティ・イベント”を開催したということがありました。たまたま大晦日の午後、数時間だけ預かってもらう予定だったのですが、迎えにいくと、この企画を知った子どもたちが「今夜はこのまま残って、ここでパーティに参加するから、ママたちはデートに行ってきて!」と。企画を見ると、子どもたちのパーティは夜の8時くらいまでで、その後は深夜2時か3時くらいまで子どもたちは眠った状態で預かってくれるというものでした。

さらに、夜の8時くらいに迎えにいくと、たくさんの子どもたちがパーティに参加していて、こんなに需要があるんだ!ということに、カルチャーショックを受けました。保育施設の人には「今日預けるなら、こんな時間ではなく、カウントダウンしてこないと意味ないじゃん」みたいに思われたこともまた、カルチャーショックでした。

子どもの誕生パーティみたいな機会でも、親しい間柄では、ファミリー単位で招待し、子どもは子どものパーティを楽しむ傍ら、親は大人のパーティを楽しむということが多々あります。

こういった体験がありましたので、クリスマスパーティに一人で参加するかな・・・ということが不思議でたまりません。お招きした側も、特に新婚であれば、夫婦で来られるだろうと思って準備するかと思います。もちろん、こういう場に1人で行ってはいけないという意味ではありません。でも、新婚であれば、あれ?っと思われるかと思います。
ホームパーティを開催する時には、当然、多くの人が勤務しているであろう時間帯は避けて企画しますから、仕事で参加できないという確率はどれくらいあるのかな?っと。

ここで万が一、訪れたお宅が話題に上がっているような名家の方だったら・・・仮にどんなに忙しい残業中でも、会社に言えば理解してくれるはずです(そりゃあ、彼がパーティに参加している時間でやれる仕事量と、パーティで出会う人脈の凄さを比べたら・・・)。

特に、推測されていた名家だった場合、ご家族ぐるみのお付き合いがあるとのことですから、より一層、ご家族で出席される方が普通かと思います。かのお家からのご招待を蹴ってまでしなくてはいけない仕事とは、一体どんなレベルの仕事だろう?を考えると、余計に。

それに・・・・ニューヨークは、日本人クラブだったか、総領事館か忘れてしまいましたが、アジアンヘイトの問題が出てきてから、”アジア人とはわからないような格好をして外に出るように”というアドバイスが送られてきたそうです。その”アドバイスに基づいた出かける格好”を披露されている動画も見たことがあります。邦人が大怪我させられたような事件が起こっている場所で、土地勘のない人間に、いかにも”NY新人です”とわかるような態度で、一人歩きはさせないかと思います。お付きもなく、パートナーもなしで、「一人できました!」と言われたら、招待した側がびっくりするかと思います。万が一、こんなことがあったとすれば、帰りは招待した側がお車を用意してくれたんじゃないでしょうか。

”そんなこと”をするとは思えませんので、あの記事って、一体、何目的だったんでしょうね・・・というのもとっても気になります。


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