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秘密保持契約書?NDA?それおいしいの?

ビジネスの場面では欠かせない契約書。
でも、なんであんなに文字の多いものを作らないといけないんだろう?

フリーランスで仕事を受けるとなると、大体

  • 業務委託契約書

  • 秘密保持契約書(NDA)

の二つかどちらかを結ぶ必要が出てくるのだけど、みんなどれくらい苦手意識があるんだろう?
そこで、まずはX(Twitter)で試しに聞いてみた。

X(Twitter)にてアンケート

そうだよね、契約書とかの前に、そもそも文字を読むのが嫌なんだよね。
まず甲とか乙とかって何?!って話だし。

“人は読まないし、信じないし、行動しない”
ってのはライティングの基本。

「NDA わかりやすく」ってググってもそうじゃないんだよっていう解説記事ばかり。

ということで、今回は文字を読むことすら苦手な人に向けて、秘密保持契約(NDA)をわかりやすく変換してみる。

細かいところはわからなくても問題ないので、
「へ〜、こんな内容が書いてあるんだ」
ということがわかってもらえればOKかと。

小学生でもわかる秘密保持契約書

今回の試みにあたり、中小企業庁が出している秘密保持契約(NDA)のテンプレートを使ってみた。原文は以下を参照。

原文:秘密保持契約ひな形|中小企業庁


秘密保持契約書(やさしく読めるVer)

あのね、ボクと君がこれから一緒にお仕事をしていく中で、お互いにとってあんまり他の人に教えて欲しくない大事な情報についての約束を「秘密保持契約書」っていう名前でここに書いておこうね。

  1. (この約束をする意味)
    ボクと君はこれから仕事をうまく進めるために、お互いが持ってる「ナイショの情報」を交換していこう。「ナイショの情報」ってのは次で決めようね。

  2. (言葉のルール、共通認識)
    1 「ナイショの情報」ってのは、次の①から③のことにしよう。
     ①中身に「ナイショだよ」って書いてある、紙かメールで伝えた情報
     ②形に残らない方法で「ナイショだよ」って教えた情報で、
      しかも教えてから30日以内にその情報は「ナイショだからね」
      ってことを紙で伝えた情報
     ③サンプルとかで物を渡した時に「ナイショだよ」ってことを紙で
      伝えた情報
     でも、下の①から④の場合は対象外ね。
     ①教える前から相手が知ってたもの
     ②ボクと君以外にもみんな知ってるもの
     ③教えた後に、君のせいじゃなくみんなが知ったもの
     ④教えてもらった人が、ボクと君以外の人から「みんなに教えて
      いいよ」って言われて知ってたもの
    2 「開示者」とは、ナイショの情報を教える人のこと
    3 「受領者」とは、ナイショの情報を教えてもらった人のこと
    4 「知的財産権」とは、特許権とか意匠権、著作権とか商標権とかの
      法令に基づく権利のこと

  3. (ナイショの情報を教える時に守るべき約束ごと)
    1 ナイショの情報を教えてもらった人は、教えた人が紙でいいよって言われない限り他の人に教えちゃダメだからね。それから、お互いの仕事以外にはナイショの情報を使っちゃダメだからね。
    2 ナイショの情報を教えてもらった人は、仕事を成功させるためであれば、必要最低限の範囲で身近な人に教えてもいいからね。
    3 ナイショの情報を教えてもらった人は、教えた人が紙でいいよって言われた場合だけ、仕事を成功させるために必要最低限の範囲で[子会社/親会社/関係会社]にも教えていいからね。
    4 2番でナイショの情報を教えたボクと君以外の人に対しても、この約束を守ってもらう必要があるし、しかもその人がやることについてはナイショの情報を教えた人が責任を持ってもらうからね。
    5 国とか地方公共団体から「ナイショの情報を教えなさい」と言われたら、ナイショの情報を教えてもらった人は必要最小限の範囲内でその情報を国とかに教えられるよ。でも、こうなった時には、ナイショの情報を教えた人に対してすぐに連絡してね。

  4. (知的財産権)
    1 ボクと君は教えてもらったナイショの情報のおかげで発明とかをしちゃった時は、ナイショを教えてくれた人に連絡して、その発明とかに関する知的財産権をどっちがもらうかとかの相談をしようね。
    2 次のどれかに該当する発明とかに関する知的財産権は、発明とかをした人が単独でもらえることにしようね。
    ①発明とかをした人がこの契約をする前から持ってるもの。
    ②ナイショの情報とは関係なく発明とかをしたもの。

  5. (お互いに当然のこととして約束しておくこと)
    1 ナイショの情報に関しての権利とか儲けは、ナイショを教えてくれた人のものだからね。ナイショの情報を教えてもらった人にそのあたりの権利とか儲けが渡されるわけではないからね。
    2 ここで決める約束ごとは、あくまでナイショの情報のやりとりについてのことだけであって、お互いに物を売ったり買ったりする場合とか、何かをしてあげたりしてお金をやりとりする場合は別の話だからね。
    3 ナイショの情報の内容の正しさとかについては、この約束ごとの中では決めないことにしよう。
    4 ボクと君のそれぞれ、相手に教えるナイショの情報は教えたいから教えるものであって、相手に強要するものでなないからね。

  6. (ナイショの情報を返したり捨てたりするタイミング)
    この約束の期間が終わった後すぐのタイミングか、ナイショの情報を教えた人からお願いされた場合、ナイショの情報を教えてもらった人は、教えてもらったナイショの情報(コピーしたものも含む)を、相手に返すか、捨てるようにしよう。

  7. (相手に迷惑をかけてしまった時の約束)
    ボクと君のどちらかがこの約束を破って、相手に迷惑とか実害を与えてしまった場合には、相手に対して、その迷惑をかけたことに対して謝罪の意味を込めてお金を払うことにしよう。

  8. (相手にナイショの情報を使わないでって言える)
    ボクと君のどちらかが、相手がこの約束を破ったり、破ろうとしている時には、教えたナイショの情報を使わないように相手に要求できるようにしよう。

  9. (この約束の有効期間)
    1 この約束は、お互いがはんこを押した日から〇年間続くことにしよう。
    2 1番で有効期間を決めはするけど、期間中に教えたナイショの情報については、この期間が終わった日から〇年間は約束を守ろうね。

  10. (お互いのもめ事が解決できない時)
    1 この約束で決めていないことや不安や疑わしいことがあった場合、またはこの約束の範囲内でもめ事があった場合には、相手を尊重しながら話し合いをして、解決するようにしよう。
    2 1番でももめ事を解決できない場合や知的財産権についてのもめ事があった場合は、〇〇地方裁判所で裁判をすることにしよう。

この約束を証明するために、同じ内容の紙を二枚作って、お互いはんこを押してそれぞれ一つずつ持っておこうね。


少し長くなってしまいましたが、こんな感じになりました。
ChatGPTさんならもう少しうまくやるのかな。

ちなみに、書いておきながら思ったのだけど、契約って
「当事者同士の意思表示が合致することで成立」(民法522条1項)
ということで別に紙でやらなくてもいいんだよね。

しかも、「契約自由の原則」のうち「方式の自由」(民法522条2項)からすると、口約束であっても契約が成立する。

ってことは、お互いを写した動画を撮りながら、口頭で約束を確認してOK出していれば契約が成立するってことだよね。

紙とかデータでのやりとりが面倒だから、新しい契約の形にならないかなぁ。

また気が向いたらor要望があれば別のものも変換してみたいと思う。
長文を読んでいただき、ありがとうございました。


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