専業主婦の老齢基礎年金

専業主婦は厚生年金の第三号被保険者となる。ずっと専業主婦だった場合、保険料の負担はないが、65歳から老齢基礎年金約78万円を受給できる。

ただしこの第三号被保険者の制度が始まったのは昭和61年からである。それ以前は任意加入であり、このいわゆるカラ期間は、受給資格期間の40年には含められるが、年金額には反映されないことになっている。制度発足からまだ40年経過していないからそういう人は少なくないのではなかろうか。

カラ期間がある人は、60歳から65歳までの国民年金の任意加入を利用して、納付額の不足を補うことができるらしい。

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