出生から死亡までの戸籍

相続にあたっては、金融機関等で、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を求められる。相続人を確定させるためだとされている。私の亡父が、出生から死亡までに住んだ市町村は2ヶ所だが、本籍は生涯、出生した町に置いていた。特に転籍する必要性がなかったためだろうか。出生から死亡までの戸籍は合計4通だった。

まず出生で入籍した旧民法下での戸籍。祖父が戸主になっている。昭和32年に改製で消除された昭和改製原戸籍である。

次に昭和32年改製後の戸籍。父と姉弟の合計7名が婚姻により離れ、祖父と祖母が亡くなった後の除籍である。

更に父と母の婚姻により新たに編製された戸籍。平成21年に改製により消除された平成改製原戸籍である。私も結婚するまでこの戸籍に入っていた。

そして父が死亡により除籍され、母だけが残った戸籍である。この戸籍のみ、コンピュータ化されている。

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