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【持続化給付金】仕事を休んで売上を下げても不正受給には該当しないって話

5月1日から申請が始まった持続化給付金。

新型コロナの影響で売上が50%以上下がった個人事業主・中小企業に最大100万円・200万円を給付する制度です。

普段はブロガー・ウーバーイーツ配達員として生計を立てている私も、コロナの影響で旅行記事が大打撃を受けたり、配達回数が減ったこともあって収入が著しく減少しました。

というわけで私も申請が始まってから1週間後の5月8日に申請し、その9日後くらいに無事給付金が振り込まれているのを確認しました。

これでなんとか来月までは生きていけそうです。

私の場合は不可抗力で売上が下がってしまいまいたが、世の中には「経営が厳しいけどそこまで売上は下がってないから給付金がもらえない」という個人事業主もたくさんいるはずです。

そういう方々に提案したいのが「仕事を休んで売上を下げるのはどうか」ということ。

あえて一ヶ月間仕事をストップして売上を0(もしくは前年度比50%減)にすれば一応持続化給付金の申請要件は満たすことになります。

ただし中には「そんなことをして給付金を受け取るのは不正受給だ」と思われる方もいるかもしれません。

そこで今回はこれから持続化給付金を申請する人の為に

仕事を休んで売上を減らしてもいいのか
不正受給とは何か
不給付要件とは何か

などについてまとめてみました。

これらは全て私の個人的な意見なので、法律的にも倫理的にも正しいか正しくないかはご自身でお考えください。

※5月30日追記:申請条件と特例をまとめました。

【ウーバーイーツ配達員向け】持続化給付金がもらえる条件と特例まとめウーバーイーツ配達員は副業・専業・今年開業・雑所得申告・給与所得申告でも持続化給付金が受け取れます。owaraitimes.com

満額100万円をもらう計算方法はこちら。


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