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弁理士試験 論文試験対策 論文マジック
弁理士試験 論文試験が今月末にあります。
受験される方は、悔いのない様に頑張っていきましょう。
受験中に、あの時、あぁしておけばみたいなことがない様にしてください。
論文試験は問題文が出され、聞かれていることに文で答えることが求められます。
(1) 出願Bが審査に付された場合に、出願Bの特許請求の範囲に記載された発明イが乙に よる出願Dとの関係において拒絶理由を有するかについて、関連する特許法上の根拠条 文の規定を必要な範囲で引用した上で、国内優先権の制度が設けられた趣旨に必要な範 囲で言及しつつ、設問の事実をあてはめて結論付けよ。
こちらな問題を見てわかることを書いてみてください。
一緒にやる方は以下を見てください。
出願Bとある。
これは、出願Aがあることを意味している。
複数の出願があると言うことは、29条、29条の2、39条が怪しい?と思います。
特許請求の範囲に記載された発明イとある。
これは、権利を欲しいと思っている発明がイということである。
別の出願や公知行為により、29、29-2、39に注意となる。
乙とある。
これは、登場人物である。
乙とあるので、甲もいることになる。
出願Dとある。
出願Cがあることを意味する。
出願が複数あるため、遡及効的な制度があるかもしれない。
優先権、分割、変更など。
国内優先権の制度が設けられた趣旨とある。
ということは、優先権周りが関係するとわかる。
趣旨は簡単に言えば、包括的で漏れのない権利取得のためとなる。
問題を見るまでもなく、イは出願Aを基礎として優先権を使っていて、出願Bをしている。
出願Dがその出願日の間に入ってるんだろうと予想ができる。
問題文をチェックすると、
・令和元年6月1日に、特許出願Aをしている。
・令和元年 12 月1日に、出願Aを基礎として特許法第 41 条第1項の規定によるいわゆる国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。
・令和元年7月1日に、特許出願 Dをした。出願Dの願書に最初に添付した明細書には、発明イ及び発明ロが記載され、 出願Dの願書に最初に添付した特許請求の範囲には、発明ロが記載
となる。
問題はイについてと言ってるから、出願Aの時点の利益があるから、基準日がわかった。
出願Dの出願と内容から29、29-2、39を当てはめたら答えが出る。
やってみて欲しい。