法定相続情報証明制度

 亡くなられた方の保有されていた財産の名義変更などの相続関係の手続には、戸籍謄本・除籍謄本などを多数取り寄せをしなければならない上に、手続先ごとに何度も要求され、非常に面倒くさい思いをされた方もいらっしゃると思います。

 平成29年5月29日からこの煩雑さを解消することを意図した「法定相続情報証明制度」の運用が始まっています。

「法定相続情報証明制度」とは

 戸籍謄本等を取り寄せて法定相続人を確認し、それを所定の法定相続情報一覧図を作成したうえで、登記所(法務局)に戸籍謄本等を提出します。
 登記官が確認の上、法定相続情報一覧図を保管し、偽造防止措置を施した専用の用紙に認証文を付した写しを発行され、戸籍謄本等は返却されます。

 戸籍謄本等の代わりにこの認証文が付いた法定相続情報一覧図を提出すればよいというものです。無料で必要な通数交付してもらうことができます。

手続

(1)必要書類

・被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなられるまでの連続した戸除籍謄本
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
・被相続人が亡くなられた日以降に発行した相続人の戸籍謄抄本
・申出人(手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる運転免許証・マイナンバーカードの等の公的書類の写し
・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は住民票の写し

(2)法定相続情報一覧図の作成

(3)申出書の記入

(4)登記所(法務局)に提出

 被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれかに提出します。

法定相続情報一覧図の利用ができる手続

 遺言書情報証明書交付請求

 相続登記 

 相続税の申告

 各種年金手続

 一部の金融機関

 法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載をすることができますが、これを記載することで、住民票の写しが不要となったり、金融機関では記載のあるものを求められたりするようです。

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