令和2年 個人情報保護法改正について2
個人情報取扱事業者の義務として新たに加えられた規定について述べたいと思います。
1 漏えい等発生した場合の報告及び通知義務 これまで漏えい等が発生した場合について、監督官庁への報告や本人への通知については、個人情報保護法には規定がなく、ガイドラインで努力義務として定められていました。
多くの国では報告等が義務化されていること、事業者、本人、監督機関にとっても、報告等がされることにより、適切な監督がされ、多くの情報提供がされることにより適切な対応につながるなど意義がある