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引越しと郵便局の手続きと株主優待

同居者全員が同じメンツで一度に引越すだけなら、引越しの一週間くらい前に郵便物転送の届出を郵便局で出せば済む。
子どもが遠方の学校に通うなど、家族の一部が一時的に引越しするとか、引越し先への移動が時間差とかだと、完全に郵便物転送じゃなくても良い、という場合がある。そんな時、ほっとくと新居側には郵便物が永遠に来ない。
転居じゃなくて新規での郵便物届け先として郵便局に届ける必要がある。それも引越しの一週間くらい前に。
こんなの住民票と連動させてくれよ、と思うけど、そうはいかない。郵便局は民間企業だから。そして配達先は宛名も含めて電子管理なので、存在する住所に正しい表札があっても、データが無ければ配達しないらしい。

あと、個別株関係の郵便物、配当金とか議決権行使書とか株主優待とか、ああいうアイテムは、権利確定時点の株主名簿を根拠にしているので、証券会社で住所変更手続きする以前の権利確定分は、旧住所宛だ。郵便物は転送できるけど、株主優待品が郵便以外の方法で届く時は要注意だ。届かない場合には送り主から何らかの連絡がある場合もあるらしいけれど、二度手間を避けるなら、株主名簿管理人に前もって連絡しておく方が良い。あと、どの株主優待品に影響するのか、アイテムと権利日・入手日の記録を取っておくのを推奨する。Excelとかに記録するのが面倒でも、写真を撮っておくとか。
郵便が届いて送付先を指定できる株主優待品なら郵便物転送で問題ないのだが、予告なく大物が届く優待は注意が必要。

私の場合、12月権利分は旧住所なので、株主名簿管理人には数件の連絡が必要だった。具体的には、北海道コカコーラ、ダイドー、ヒューリック。
とにかく、郵便物を届ける先を増やす、変える、減らす時には、郵便局に早めに相談、優待銘柄ホルダーは権利確定後の引越しには要注意、だ。