〖法令用語(ごく初歩的)〗(随時更新予定)

悪意
あたる
あっせん
充てる
併せて
以後
以降

意思(いし)
――の欠缺
――の実現
――表示
――無能力
以上
以下
以前
以内

違法
――行為
――性
違約
――金
遺留分(いりゅうぶん)
援用する
及び」※ 併合的接続詞

解除
「係る」「関する」
瑕疵(かし)
過失
科する
課する
「~から」👈
初日不算入の原則(民140)
過料
(かりょう);行政罰
科料(かりょう);刑罰
期間;「~の日から起算して
期限
棄却する
却下
協議
供託(きょうたく)
享有
許諾(きょだく)
訓令/通達/通知
契約
欠缺(けんけつ)
権原(けんげん)
更改(こうかい)
公序良俗;公の秩序又は善良の風俗
公布
超える
告知する
この限りでない
これを」;<日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。〘日本国憲法 第九条〙><日本国民たる要件は、法律でこれを定める。〘日本国憲法 第十条〙><権利の濫用は、これを許さない。〘民法 第一条 3〙>
婚姻

催告(さいこく)
裁量(さいりょう)
錯誤(さくご)
「~を妨げない
施行(しこう,せこう)
「次条」「次項」「次号」
~してはならない
~しなければならない
釈明・弁明
(法令等)遵守
準用する
条件👈「条件及び期限」(民法 五章 五節)
譲渡人
承認

条文<条――項――号>の構造を成している。
証明・疎明
条約
助言/指導/勧告
処する
信義
(しんぎ)則;信義誠実の原則
心裡留保
(しんりりゅうほ)
推定する
随伴性(ずいはんせい)
速やかに
「する」「~とする」
~することができない
「することができる」
「するものとする」
正当事由
政令

善意
「前項に規定する場合」
「前項の場合」
条」「前〇項」「前各項」
先占
(せんせん)
遡及効
(そきゅうこう)
その他
その他の

第三者
ただし、」(但し書き)
直ちに
遅滞なく
嫡出子(ちゃくしゅつし)
仲裁
徴収する
調停
追認する
「次の」「次に掲げる」
「~である」;<国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。〘日本国憲法 第四十一条〙>
定款(ていかん)
抵触する
適用する
同意
統轄(統括)・所轄・「~を管理する」・「~に属する」
統轄の下に

当事者
「当分の間」
取消し

乃至(~から~まで)
並びに」※ 併合的接続詞
何人(なんびと)
認知
任命・委嘱

配偶者
批准
の」「左に掲げる」;<天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一~十(省略)〘日本国憲法 第七条〙><普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。一~九(省略)〘地方自治法 第百四十九条〙>
不可抗力
「(公共の)福祉
附従性
(ふじゅうせい)
附則
附帯
不知
(ふち)
不適当
不当
――利得
不利益

取扱い
不法行為
不履行
別段の定め
法律の定めるところにより
法令

亦同じ
又は」※ 選択的接続詞
「みだりに」
「~とみなす(看做す)」
未満
無効
免責
若しくは」※ 選択的接続詞
以て
「~するものとする

やむを得ず
遺言
(ゆいごん)
権限踰越の表見代理;民法に定める「権限外の行為の表見代理」と同じ。
譲受人(ゆずりうけにん)
有効
「故なく」
要役地
要件

濫用
履行
「例とする」
「例による」「例により」



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