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ようやく実現した四半期報告書の一部廃止

現在、金融商品法に基づき、上場会社は四半期ごとに四半期報告書を提出しています。また、これとは別に、証券取引所の規則に従い、四半期ごとに決算短信を提出しています。
それぞれ根拠となるものが違うものの、似たような資料を両方作る意味あるのかというのが制度が始まった時から言われていましたが、ついに第一四半期と第三四半期は決算短信に一本化へ。この法案改正案自体は二年くらい前から議論されていましたが、ようやく改正が成立したということになりました。
さて、ここから起こる変化として、まずは確実に監査法人の収入が減ります。今までの三四半期分のレビューが1つになるわけですから。次に会社ごとに四半期ごとの情報の質が変わっていくことも想定されますね。会社によっては任意で監査法人の四半期レビューを受ける一方、必要最低限のレビューだけ受ければいいという会社も相当数あるでしょうから、レビューを受けた/受けていないで会社によって情報の質が変わっていきます。これが証券市場にどういう影響を与えるのかが興味深いところです。

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