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⑯臨床検査技師がFP3級に合格するまでの話(第16話)
今週の平日休みがやっときましたので,いつも通り,コメダ珈琲店で勉強していきたいと思います.
学科⑥ 相続
贈与税
◎贈与税の基礎知識
・親の土地を子が無償で借り受けてアパートなどを建てた場合の借地権
→非課税財産として課税対象外.
・受贈者は贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告書を住所地の所轄税務署長に提出.
・複数人から贈与を受けた場合,贈与財産の合計額から基礎控除額を控除する.(贈与税の計算は受贈者ごとに行う.)
◎贈与税の配偶者控除
・贈与時点の婚姻期間が20年以上(1年未満切り捨て)
・控除額:最高2,000万円
・贈与税の納付額が0円でも申告書の提出が必要
◎相続時精算課税
贈与時点の贈与税を軽減し,後の相続発生時に贈与分と相続分を合算して相続税を支払う制度.
・適用を受けた財産は贈与時の価額で相続税の課税価格に加算する.
・受贈者の年齢は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること.
・本制度を選択すると,同一贈与者からの贈与は暦年課税を選択できない.
・合計2,500万円までが非課税.(非課税分を超えた贈与額には一律20%の税率で贈与税が課税・・・将来の相続税から控除)
◎贈与の特例
【直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税】
非課税限度額:受贈者ごとに1,000万円(省エネ等住宅用家屋以外は500万円)*
*2022年1月1日以降に受贈した住宅資金にかかる贈与税に適用.2023年12月31日まで.
【直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税】
非課税限度額:受贈者ごとに最大1,500万円(学校等に支払う授業料等は1,500万円まで.塾などの教育サービス費用は500万円まで.合計で1,500万円まで)
相続の仕組み・相続税の算出
◎相続の承認と放棄
相続:被相続人の財産を相続人が引き継ぐこと.
相続人は,財産相続の承認・放棄を選択できる.放棄する場合は,相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する.
【単純承認】
被相続人の資産・負債をすべて相続する.
【限定承認】
被相続人の資産の範囲内で負債も相続する.相続開始を知った時から3か月以内に,相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する.
◎法定相続人と法定相続分
法定相続人:被相続人の配偶者と,一定の血族(尊属・卑属)に限られる.
相続分:遺産相続の割合.遺言で指定する指定相続分と民法に規定された法定相続分がある.
【法定相続人の順位】
●配偶者は常に法定相続人
●第1順位:子(養子・非摘出子・胎児含む)
☞子が亡くなっている場合,孫・ひ孫
●第2順位:直系尊属(父母)
☞父母が亡くなっている場合,祖父母
●第3順位:兄弟姉妹
☞兄弟姉妹が亡くなっている場合,甥・姪
※いずれも上位の相続人がいる場合,下位の者は相続人になれない.
【相続人と法定相続分】
●配偶者のみ:配偶者がすべて相続
●配偶者と父母
配偶者:2/3 父母:1/3
●配偶者と子
配偶者:1/2 子:1/2(子全員で)
●配偶者と兄弟姉妹
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
【代襲相続】
法定相続人が死亡などにより相続権がない場合,その直系卑属が代わりに相続すること.
・被相続人の兄弟姉妹が法定相続人であるが相続権を失っている場合,その子(甥,姪)が代襲相続できる.
・法定相続人の配偶者は代襲相続できない.
◎遺言書
☞自筆証書遺言(証人不要・検認必要)
遺言者が遺言,日付,氏名を自書し押印する遺言.(財産目録のみ自書以外でも可)
相続開始時,家庭裁判所に提出し検認請求を行う.
☞公正証書遺言(証人必要・検認不要)
公証人役場で証人2名以上の立会いのもとに作成される.遺言者から公証人に遺言を伝え,公証人が筆記する.推定相続人,受贈者は証人になれない.
☞秘密証書遺言(証人必要・検認必要)
遺言者が作成,署名押印し,証人2名以上の前で公証人が日付を記入する.遺言者自身で保管する.
◎遺留分
遺留分権利者(配偶者・子・父母)が最低限相続できる財産のこと.(兄弟姉妹に遺留分はなし)
☞遺留分権利者が父母のみ:1/3
☞遺留分権利者が「父母のみ以外」:1/2
1人分の相続分=相続財産×遺留分×法定相続分
◎相続財産の種類
・生前贈与加算
相続または遺贈により,相続開始前3年以内に被相続人から贈与財産を取得している場合に,贈与時の価額を相続税の課税価格に加算する.
・弔慰金の非課税範囲
業務上事由死亡:死亡時普通給与の3年分
業務外事由死亡:死亡時普通給与の6か月分
・生命保険金・死亡退職金の非課税限度額
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
・債務・葬儀費用の相続財産からの控除
債務(借入金・未払いの税金や医療費),通夜・葬儀・火葬・納骨費用
✘控除できないもの:香典返し,初七日法要などの費用,生前購入の墓地墓石の未払い金
◎遺産に係る基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数*
*相続税計算における法定相続人の数
・相続放棄者も人数に含める.
・被相続人に実子がいる場合,養子の数は1人まで含める.
・被相続人に実子がいない場合,養子の数は2人まで含める.
◎2割加算
相続・遺贈により財産を取得した人が配偶者や1親等の血族以外である場合,相続税額の2割相当の金額が加算される.
→兄弟姉妹,祖父母,甥・姪などが2割加算の対象者となる.
※被相続人の孫が子を代襲して相続人となった場合は対象者とならない.
◎配偶者に対する相続税額の軽減
相続税の税額控除の1つ.
配偶者が相続した財産の法定相続分相当額,あるいは1億6,000万円までのいずれか多い金額まで,相続税が控除される制度.
相続税額が0円になった場合でも,相続税の申告書の提出が必要.
◎相続税の申告期限
相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に,納税地の所轄税務署長に対して申告書を提出する.
・課税価額が基礎控除額以下の場合は申告不要.
・配偶者に対する相続税額の軽減を受ける場合は納付額が0円でも申告必要
・死亡した被相続人の確定申告(準確定申告)は,相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行わなければならない.
相続財産の評価
◎土地・建物・株式等の相続税評価額
☞貸家建付地の相続税評価額
=自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
☞貸宅地(借地権目的の宅地)の相続税評価額
=自用地としての評価額×(1-借地権割合)
☞借地権の相続税評価額
=自用地としての評価額×借地権割合
☞貸家家屋の相続税評価額
=家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
☞上場株式の評価額
以下のいずれかのうち,最も低い価格を評価額とする.
・相続開始日の最終価格
・相続開始日の月の毎日の最終価格の平均額
・相続開始日の前月の毎日の最終価格の平均額
・相続開始日の前々月の毎日の最終価格の平均額
☞非上場株式の評価方式
・原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式)
類似業種比準方式:配当金額,年利益金額,純資産価額を基に評価.
純資産価額方式:1株当たりの純資産を算出.
・特例的評価方式(配当還元方式)
配当還元方式:過去2年間の配当金の平均額から株価を算定.
☞路線価図における借地権割合(路線価に付されるアルファベット)
路線価:1㎡あたりの価額(千円単位)
借地権割合:A 90% / B 80% / C 70% / D 60% / E 50% …
◎小規模宅地等の評価減の特例
被相続人の居住地や事業用地は,相続人が居住や事業を継続できるように評価額のうち一定割合が減額される.
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今日はここまで.
いつも通りコメダ珈琲店にお世話になりまして,
☕たっぷりサイズのアイスコーヒー(加糖+ミルク)
🍞Cモーニング(トースト・小倉あん・バター)
をいただきました.
![](https://assets.st-note.com/img/1684465944897-xHxKmgnx6x.jpg?width=800)
これからお昼ごはんもコメダ珈琲店にていただこうかと思います…笑
試験まで10日間を切りました.
皆さん,あと少しですが頑張っていきましょう!
次回,実技(FP協会)資産設計提案業務 へ続く.
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