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⑭臨床検査技師がFP3級に合格するまでの話(第14話)

昨日に引き続き,2日連続での勉強となります.
短い時間ではありますが,今日も勉強していきたいと思います.

学科④ タックスプランニング

所得税の基礎知識

◎税金の種類(直接税・間接税・国税・地方税)

税金の種類

◎所得税法における居住者と非居住者
☞居住者
日本国内に住所がある,または現在まで引き続き1年以上居所を有する者
国内外で生じたすべての所得について所得税の納税義務を負う.
☞非居住者
居住者以外の個人
国内源泉所得以外は納税義務を負わない.

◎利子所得
国債や預貯金の利子による所得.20.315%で源泉徴収される源泉分離課税.
確定申告は不要.
◎減価償却
☞価値が年々減少する資産について,取得に要した金額を耐用年数にわたって各年分の必要経費に配分すること.
土地骨董などの資産は減価償却資産に含まれない.
1998年4月1日以降に所得した建物の減価償却はすべて定額法にて行う.

◎給与所得の控除額
給与所得=給与収入-給与所得控除額(最低55万円)
所得控除額の上限は給与収入が850万円超の場合で195万円となる.

国税庁HPより抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

◎退職所得
☞退職所得額の計算
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)× 1/2*
*2022年以後,勤続年数5年以下の場合,退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分には1/2課税を適用しない.
☞退職所得控除額の計算
・勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数(最大800万円)
・勤続年数20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数*-20年)
 *勤続年数の1年未満の端数は切り上げ

◎譲渡所得と取得費
土地・建物・株式の譲渡所得は分離課税の対象.
土地・建物・株式以外の譲渡所得は総合課税の対象.
☞土地・建物の譲渡所得
短期譲渡所得(所有期間5年以下):税率 39.63%
長期譲渡所得(所有期間5年超):税率 20.315%
☞取得費:資産の購入費や付随費用(仲介手数料・登録免許税・印紙代等)
※資産の維持・管理にかかる費用(固定資産税など)は含めない.
※取得費が不明の場合,譲渡金額の5%相当額とすることができる.

◎一時所得(懸賞金・競馬競輪の払戻金・満期保険金や解約返戻金等)
一時所得金額=収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)
一時所得金額の 1/2 を総所得金額に算入.

総所得金額の算出

◎損益通算:損失と他の所得(黒字)を通算(相殺)する
損益通算
可 :不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得
不可:一時所得・配当所得・雑所得・給与所得
※利子所得・退職所得は損失がない

◎扶養控除
控除対象扶養親族(12/31時点で16歳以上の親族)がいる場合にのみ適用.

控除対象扶養親族区分と控除額

◎配偶者控除
合計所得金額1,000万円以下の納税者に控除対象配偶者*がいる場合に適用.
*納税者と生計を一にする配偶者
*青色・白色申告者の事業専従者でないこと
*配偶者の合計所得48万円以下(年収103万円以下)
配偶者特別控除:配偶者の合計所得が48万円超~133万円以下の場合,最高38万円が控除される.

◎基礎控除
所得の合計金額から一定額を差し引く.合計所得金額により控除額は異なる

基礎控除額

◎医療費控除
納税者本人,生計を一にする配偶者・親族の医療費を支払った際に適用
☞控除額
医療費控除額=医療費-保険金-10万円 ※医療費控除の上限は200万円/年
☞控除対象
対象:診療費・治療費,通院費,医薬品購入費,出産費用
対象外:人間ドック費用(異常なし),入院時生活用品購入費,コンタクト・眼鏡の購入費など
セルフメディケーション税制
2017年1月1日~2026年12月31日に購入したスイッチOTC医薬品が対象
12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)が所得控除の対象.

所得税額の算出と申告・納付

税額控除:所得税額から一定額を控除する.
主に配当控除住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

◎配当控除
総合課税を選択し確定申告することで,源泉徴収税額の控除を受けられる.
☞控除額の計算
課税総所得金額が1,000万円以下:配当所得金額×10%
課税総所得金額が1,000万円超:
 1,000万円超の部分に含まれる配当金額×5%
 1,000万円以下の部分に含まれる配当金額×10%

◎住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
☞適用要件
・返済期間が10年以上の分割返済であること
・床面積が①50㎡以上②40㎡以上(合計所得金額1,000万円以下/2022年以降入居/2023年までの建築)※いずれも,その1/2以上が自己の居住用(店舗併用可)
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
・住宅取得日から6カ月以内に入居し,控除を受ける年の12月31日まで引き続き入居していること
・中古住宅の場合,一定の耐震基準を満たすこと
×知人,親族からの借入金は適用不可
×転居した場合,第三者へ賃貸した場合は適用不可
☞控除率と控除期間

控除率と控除期間

◎青色申告
正規の簿記に基づいて所得税・法人税を計算して申告することにより税法上の特典を受けられる.
☞適用要件
不動産所得,事業所得,山林所得のある人
・新たに申請する場合,3月15日まで(1月16日以降に事業を開始した人は2カ月以内)に納税地の所轄税務署長へ申請書を提出.
・青色申告者は翌年2月16日~3月15日に提出.
・帳簿書類は原則7年間保管.
☞控除額(最高65万円)
【55万円控除(以下の①~③をすべて満たす)】
 ①不動産所得,事業所得を生ずべき事業を営む(不動産所得者は5棟10室基準を満たすこと)
 ②正規の簿記の原則により記帳している
 ③確定申告期限までに青色申告書を提出する
【65万円控除】
上記①~③を満たし,電子申告または電子帳簿保存を行っている
【10万円控除】
上記要件に該当しない青色申告者が受けられる.


本日はここまで.
次回,学科⑤ 不動産 へ続く.


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