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【体験談】50歳からの新規就農~農地に関する行政手続き

おはようございます。

私は、昨春に脱サラし、今年4月に51歳で認定新規就農者となりました。
国の制度を鑑みると、50歳以上で新規就農を目指すのは、あまり賢い選択ではありません。
そんな賢くない選択をした私の就農までの道のりを書いています。

前回は、私が農地をどのように確保したかを時系列で書きました。
今回は、農地に関する行政手続きについて書いていきます。

農地区分を知る

農用地利用集積計画が公告され、
「農地を確保!」って喜んでいたのも束の間。
さいたま市役所から次々と農地に関する手続きを求められました。

まず行った手続きは以下の通り;

  • 農業用施設の届出書⇒農業委員会 農地調整課

  • 用途区分の変更申出書⇒農業政策部 農業環境整備課

これら二つの手続きが必要になったのは、農地区分のせい、なんです。
「農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導」されていて、農地の優良性から順に5つに区分されています;

  • 農振農用地区域内農地:農地転用は原則不許可

  • 甲種農地:農地転用は原則不許可、但し例外許可有り

  • 第一種農地:農地転用は原則不許可、但し例外許可有り

  • 第二種農地:農地転用は第3種農地に立地困難な場合等に許可

  • 第三種農地:農地転用は原則許可

因みに、農地区分はeMAFF農地ナビで確認できます。

私の農地は最も規制が厳しい農振農用地区域内農地(通称「青地」)。
青地では、出荷施設や倉庫などの農業用施設であっても厳しく制限され、200m2以上になると原則不許可となります。
言い換えれば、青地では農業用施設は200m2未満でしか設置できない、
そのように私は理解しています。

そして、手続きの際に問題になったのが進入路です。
当初、さいたま市役所からは、
「進入路は農業用施設なので、進入路も含めて200m2未満に抑えること」
と指導されました。
そうなると、進入路や作業場兼倉庫を小さくする必要があり、計画を大幅に見直さなければならず、私は焦りました😓

何が農地で、何が農地でないか?

進入路は本当に農業用施設なのか?

私は進入路を農業用施設とする解釈を非合理に感じ、自ら調べました。
そして、見つけました!!

その農地の農作物の栽培のため、その農地に通路、進入路、機械・設備等を設置している用地部分は、当該部分が農作物の栽培に通常必要不可欠なものであり、その農地から独立して他用途への利用または取引の対象となり得ると認められるものでないときは、当該部分も含めて全体を農地して取り扱って差し支えない

「施設園芸用地等の取扱いについて(回答)」(農林水産省から神奈川県宛て)

農林水産省から、進入路は農業用施設ではない、との解釈が既に示されていたのです。
市役所の人が、いつも、すべて、正しいとは限りません。
是非、納得いかないことは自分で調べて確認することをおススメします。

私はこの資料を市役所の担当者に渡し、確認してもらいました。
さいたま市役所のその担当者がとても真摯に対応頂いたおかげで、私は計画を変更せずに済みました。

ビニールハウスは建築物か?

次に行った手続きは、

  • 見沼田圃土地利用申出書⇒みどり公園推進部 見沼田圃政策推進課

この手続きが必要になったのは、見沼田圃という保全地区のせい、です。

見沼田圃は「治水機能を保持しつつ、農地、公園、緑地等として土地利用を図る」ため、建築物の建築が規制されています。
そして、ここで問題になったのがビニールハウスです。

当初、さいたま市役所の担当者からは、
「ビニールハウスは建築物と見做されるかもしれない」
と言われました
もしそうならば、私の全ての計画がダメになってしまいます

ただ、これには、私は自信がありました。
というのも、大学校在学時に気になり、既に調べていたからです。
結論は、ビニールハウスは農地であって建築物ではありません。
但し、ビニールハウスでも大規模なものは建築物として扱う自治体もあり、
さいたま市役所も、「梁間10m、全高5m、床面積3000m2、の何れかを超える」ビニールハウスについては建築物と見做すらしいです。

届出書や申出書って本当に必要ですか?

これまで行ってきた上述の手続き、それぞれの法的要求を見てみましょう;

  • 「農業用施設の届出書」及び「用途区分の変更申出書」:農地法第四条及び農地法施行規則第二十九条に基づき200m2未満の農業用施設設置は許可不要

  • 「見沼田圃利用申出書」:見沼田圃の土地利用の基準の取扱い要綱第3に基づきビニールハウス設置は審査対象外

つまり、許可不要又は審査対象外であるにも関わらず、市役所から届出や申出を要求される。しかも、

  1. 公図や登記簿は法務局の印鑑付きのものを提出すること

  2. メールではなく紙を手渡しで提出すること

  3. 着工するまでに提出・受理を終えること

なんて面倒なことも求めてきます。

なぜ市役所はこんな無駄な仕事をいたずらに増やすのだろう?
考えれば考えるほど、理解に苦しみます。
愚痴っぽくなってスイマセン😢

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