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特許請求の範囲 内部処理は入れない

 特許請求の範囲の記載は、可能な限り、「内部処理を含まない」形で記載することが大切です。
 これは、内部処理を含む請求項の場合には、侵害確認(実施確認)にリバースエンジニアリングが必要になるからです。


(例1)内部処理「あり」
 Aという挙動が測定された場合、Bという判断をし、Cを出力する

 実施確認には、Bという判断がされたことの確認が必要。この判断はソフトウェアで行われることが多いと考えられる。ソフトウェアによる判断は、リバースエンジニアリングが必要。


(例2)内部処理「なし」
 Aという挙動が測定された場合、Cを出力する

 実施確認には、AとCとの2個を確認できれば良い。内部判断の確認は不要。

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