特許請求の範囲 内部処理は入れない
特許請求の範囲の記載は、可能な限り、「内部処理を含まない」形で記載することが大切です。
これは、内部処理を含む請求項の場合には、侵害確認(実施確認)にリバースエンジニアリングが必要になるからです。
(例1)内部処理「あり」
Aという挙動が測定された場合、Bという判断をし、Cを出力する
実施確認には、Bという判断がされたことの確認が必要。この判断はソフトウェアで行われることが多いと考えられる。ソフトウェアによる判断は、リバースエンジニアリングが必要。
(例2)内部処理「なし」
Aという挙動が測定された場合、Cを出力する
実施確認には、AとCとの2個を確認できれば良い。内部判断の確認は不要。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?