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損害賠償請求と、不当利得返還請求

 損害賠償請求(民法709条)、不当利得返還請求(民法703条)の両方で、権利者側に何らかの損害、又は、得られなかった利益があることが前提です。

 感覚的には、損害賠償請求の対象となる損害の方が、不当利得返還請求の対象となる不当利得よりも多いと思います。

 そうすると、不当利得の額よりも損害額が多ければ、不当利得返還請求がなされた後であっても、損害賠償請求も認められる可能性があると思われます。

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