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公共の福祉

この3コマ目の「法に触れたり他人に迷惑をかけたりしない限り自由」って単に「公共の福祉」を必死に説明しているだけではないか。そりゃ憲法は法律の上位規範であるが基本的人権を持つのは人間であって人間は法の支配下にある。基本的人権も人間に属するものだから法の支配を受けるのは当然ではないか。例えば泥棒をして捕まった人が「私には基本的人権がある、警察よ寄るな!私の人権の権威によって見逃してちょ」と言っても見逃されずに捕まるのが当然だよということに過ぎない。

そりゃ左派は勉強不足だから理解できないのは仕方がないけれども。

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