土壌汚染対策法(要約)

一定の規模以上(通常は3,000㎡以上)の土地の形質を変更する場合、都道府県知事に届出が必要
ただし
・土壌を区域外に一切出さない
・土壌の飛散または流出を伴わない
・掘削深さが最大50cm未満
であれば届出は不要

届出時、都道府県知事により
①土壌汚染のおそれがあると判断された場合
→土壌汚染状況調査を行うよう命令
②土壌汚染のおそれがないと判断された場合
→通常施工可能

土壌汚染状況調査とは、第一種〜第三種特定有害物質に対し、地下水及び土壌(溶出、含有量)が国が定めた基準に対しどうであるかを調査するもの

調査の結果、基準超過が確認されると「要措置区域」もしくは「形質変更時要約届出区域」に指定し、公示されることになる

区域指定=施工不可ということではなく、汚染土壌の除去など、一定の基準を満たせば施工は可能となる

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