見出し画像

【隣家の木の枝がはみ出して、自分の家の敷地に入ってくる🌳】

こんにちは!!
~Always be your buddy~
いつでもあなたの相棒。
ニコイチ不動産です😉

今日は4月1日施工の民法改正により、隣の家からはみ出してくる木の枝の切除の仕方が変わってくるので、共有していきます。

『これまでの民法のルール』
これまでの民法のルールでは、土地の境界線を越えた木の根っこは切り取ることができるものの、枝の場合は木の所有者に切ってもらわなければならなかった。

実際聞いたことある話は、木の枝から毛虫が落ちてきたり、葉っぱが自分の敷地に落ちてきて掃除が大変。
ということを聞いたことがあります。
でも、今までのルールだとその所有者に枝をきってもらうか、竹木の所有者に同意をもらって自分で切る。それもだめなら訴訟を起こさないと切れない。
という状況でした。

『これからの民法ルール』
一定の条件が揃えば、竹木の所有者の同意を得ることなく、越境した枝を切除することができるようになりました。

一定の条件とは・・・
(1)土地の所有者が竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当の期間内に枝の切除を行わない場合
Q&A
(1)の「相当の期間」とはどの程度の期間ですか?
枝を切除するために必要とされる期間であり、基本的に2週間程度と言われています。

(2)竹木の所有者を知ることができず、または所有者の所在を知ることができない場合

(3)急迫の事情がある場合 
Q&A
(3)の「急迫の事情」とはどのような場合ですか?
例えば、台風などの災害により枝が折れて隣地に落下する危険が生じている場合や、地震により破損した建物の修繕工事で足場を組むために隣地から越境した枝を切り払う場合など。

『かかった費用と切り取った枝の取扱いは?』 
Q&A
枝を切るためにかかった費用は誰が負担するの?
土地所有者は、不法行為(他人に損害を与えたこと)や不当利得(他人に損失を与えたこと)を理由に、竹木の所有者に対し請求することができます。 ただし、竹木の所有者が任意に支払わない場合は、裁判を起こす必要があると考えられます。

Q&A
切った枝は誰が処分しますか?


切った枝は、改正民法233条3項に基づき、切除した人が所有権を取得することになります。取得する以上は、自分で処分しなければいけないということですね。

個人的に思ったのは、枝を切るために費用を隣地所有者に請求出来るというところが気になったな~。
これからは、はみ出している枝を放置していて隣の家に迷惑をかけているとお金を請求される可能性もあるということ。
ただ、実際には近所付き合いの中でなかなか、そんな簡単に隣の人に、

『枝切ったからお金ちょうだいね。』

なんて言いにくいよね。

そういう時は、信頼できる不動産屋さんに相談してみると良いと思う。

あとは、これから物件を見に行く時は隣の家の木が
はみ出していないか注意して見に行くと良いね😉

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
お読み頂きありがとうございます😃
(株)Niko.1不動産 杉浦 葵


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?